JIS Z 0150 包装-包装貨物の荷扱い図記号|日本産業規格|最新情報 更新 改正制定
JIS Z 0150 包装-包装貨物の荷扱い図記号の日本産業規格 JISZ0150の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS Z0150:2018の規格は,物流過程での取扱い指示を伝えるために包装貨物に慣習的に表示される一連の図記号について規定。あらゆる種類の貨物の包装に適用可能であるが,危険物の取扱いに対する特殊な指示は含まない。
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包装-包装貨物の荷扱い図記号 規格 一覧表

包装-包装貨物の荷扱い図記号の一覧
最新 JIS Z0150 規格の詳細 更新日 情報
JIS Z 0150:2018の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
JIS規格番号 | JIS Z0150 | JIS改正 最新・更新日 | 2018年03月20日 |
---|---|---|---|
規格名称 | 包装-包装貨物の荷扱い図記号 | ||
英語訳 | Packaging – Distiribution packaging – Graphical symbols for handling and storage of packages | ||
対応国際規格 ISO | ISO 780:2015,Packaging-Distiribution packaging-Graphical symbols for handling and storage of packages(MOD) | ||
主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1966年09月01日 |
略語・記号 | No | JIS Z0150:2018 | |
ICS | 01.080.99,55.020,55.180.01 | JISハンドブック | 物流:2019,包装:2018 |
改訂 履歴 | 1966-09-01 (制定),1969-08-01 (確認),1972-12-01 (確認),1976-02-01 (確認),1979-02-01 (確認),1983-12-01 (確認),1988-03-01 (改正),1993-04-01 (確認),1998-10-20 (確認),2001-02-20 (改正),2008-03-20 (確認),2012-10-22 (確認),2017-10-20 (確認),2018-03-20 (改正) |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS Z0150:2018 目次
- 序文
- 1 適用範囲
- 2 引用規格
- 3 用語と定義
- 4 図記号
- 5 図記号の意味と要求事項
- 附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表
適用範囲 [1]
この規格は,物流過程での取扱い指示を伝えるために包装貨物に慣習的に表示される一連の図記号について規定する。図記号は,必要なときにだけ使用することが望ましい。
この規格は,あらゆる種類の貨物の包装に適用可能であるが,危険物の取扱いに対する特殊な指示は含まない。
注記 この規格の対応国際規格とその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 780:2015,Packaging — Distribution packaging — Graphical symbols for handling and storage of packages
なお,対応の程度を表す記号「MOD」は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,「修正している」
ことを示す。
引用規格 [2]
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0146-1クレーン-用語-第1部:一般
注記 対応国際規格:ISO 4306-1,Cranes-Vocabulary-Part 1: General JIS D 6201 自走式産業車両-用語
注記 対応国際規格:ISO 5053-1,Industrial trucks-Terminology and classification-Part 1: Types of industrial trucks JIS Z 0108包装-用語
注記 対応国際規格:ISO 21067,Packaging-Vocabulary JIS Z 0111物流用語
用語と定義 [3]
この規格で用いる主な用語と定義は,JIS B 0146-1 ,JIS D 6201,JIS Z 0108 とJIS Z 0111 による。
図記号 [4]
一般 [4.1]
安全で,適切と効率的な包装貨物の荷扱いを確実にするために,図記号の表示,色,大きさ,数と位置を考慮しなければならない。
図記号の表示 [4.2]
大型の包装の場合は,図記号は,包装の上に抜き型(ステンシル)で直接刷り出すか,又はラベルによって表示することが望ましい。図記号は,この規格で規定するように,印刷,塗装,又は複写することが望ましい。図記号の境界線(四隅の枠)は,表示する必要はない。
それぞれの図記号の図柄は,唯一の指示内容をもつものであり,図柄を変えずに抜き型で刷り出すことができるように意図して設計されている。ただし,抜き型の作成を容易にするため,図柄に変更を加えることは差し支えない。
図記号の色 [4.3]
図記号に使用する色は黒とする。
黒の図記号ではっきりと視認できない包装の色の場合は,対照性がよい色(望ましくは,白)を下地に用いなければならない。
赤,だいだい色と黄は,危険物のラベルと混同させないよう注意しなければならない。
図記号の大きさ [4.4]
標準的な大きさの図記号は,全高100 mm,150 mm又は200 mmとする。ただし,包装の大きさ又は形によっては,図記号が視認できる範囲で,標準より大きい又は小さい図記号を使用してもよい。また,図記号が視認できる範囲で,縦横比を変化させて使用してもよい。
図記号の数 [4.5]
図記号No. 1,2,3,9と14については,箇条5に,包装に表示しなければならない図記号の数を規定する。
包装には,必要に応じて,最少数の種類の図記号を表示しなければならない。
図記号の位置 [4.6]
図記号No. 1,2,3,9と14については,箇条5に,図記号を表示しなければならない包装上の位置を規定する。
図記号の意味と要求事項 [5]
一般 [5.1]
表1~表6に示すそれぞれの図記号の意味と要求事項を満足する図記号を,包装貨物に表示する。
図記号No. 4,5,7,8,10,17と18の禁止を表す図記号要素は,手書きであってもよい。図記号No.16の「XX」と図記号No.17の数字「n」は,手書きで修正してもよい。
大型の包装貨物に用いる図記号 [5.2]
大型の包装貨物に用いる図記号は,表1による。
中小型の包装貨物に用いる図記号 [5.3]
中小型の包装貨物に用いる図記号は,次による。
- a) 全ての種類の荷扱いに共通して用いる図記号は,表2による。
- b) 手作業による荷扱いに用いる図記号は,表3による。
- c) 機械を使う荷扱いに用いる図記号は,表4による。
輸送と保管の両方に用いる図記号 [5.4]
輸送と保管の両方に用いる図記号は,表5による。
保管に用いる図記号 [5.5]
保管に用いる図記号は,表6による。
表1-大型の包装貨物に用いる図記号
No.1
名称:重心位置
図記号
意味:
包装貨物が一つのユニットとして取り扱われるときの重心位置を示す。
要求事項:
-重い包装貨物にはこの記号を表示しなければならない。
-可能な場合には,この図記号は,六つの面全てに配置しなければならないが,少なくとも,実際の重心位置に関連する四つの側面には表示しなければならない。
-この図記号は,意味を明確かつ完全に伝達するために,正しい位置に適用しなければならない。
注記1 重い貨物が,輸送のために荷扱い中に転倒すると,当該商品のみならず,作業員にも損傷を与え,致命的な事故を招く可能性がある。
注記2 包装貨物上のワイヤロープスリングの位置を決定するためには,包装貨物の重心を見つけること,と層状クレートの補強構造を知ることが必要である。
【ISO 7000,No.0627参照】
適用事例
No.2
名称:つ(吊)り位置
図記号
意味:
包装貨物をつ(吊)り上げるときには,図示の位置にスリングをかけなければならない。
要求事項:
-重い包装貨物にはこの記号を表示しなければならない。
-この図記号は,包装貨物の相対する二つの面に配置しなければならない。
-図記号は,包装貨物が水平位置に保持できるように配置しなければならない。
-この図記号は,意味を明確かつ完全に伝達するために,正しい位置と適切な場所に適用しなければならない。
注記 ワイヤロープスリングが適切な位置にないまま,層状クレートがつ(吊)り上げられると,クレートの上部骨組み部材又はスキッドベースが崩れ,致命的な落下事故を招く可能性がある。
【ISO 7000,No.0625参照】
適用事例
表2-中小型の包装貨物に用いる図記号,全ての種類の荷扱いに共通して用いる図記号
No.3
名称:壊れもの,取扱注意
図記号
意味:
包装貨物の中身は壊れやすいため,注意して取り扱わなければならない。
要求事項:
-通常,この図記号は,包装の縦方向の四側面全ての左上部又は右上部の角付近に表示することが望ましい。
-包装の縦方向の四側面全てに図記号を表示するための十分なスペースがない場合,図記号は,少なくとも二つの面の上角に表示しなければならない。
-この図記号の使用は,通常の包装では保護することができない壊れやすい商品に限定しなければならない。
-この図記号は,図示した方向で使用するのがよい。
【ISO 7000,No.0621参照】
適用事例
これは,縦方向の四側面の左上角の付近に記号を表示した例である。
表3-中小型の包装貨物に用いる図記号,手作業による荷扱いに用いる図記号
No.4
名称:手かぎ禁止
図記号
意味:
包装貨物を取り扱うとき,手かぎを使用してはならない。
要求事項:
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
-禁止図記号「×」は,手書きであってもよい。
【ISO 7000,No.0622参照】
No.5
名称:ハンドトラック使用制限
図記号
意味:
包装貨物を取り扱うとき,ハンドトラックをこちら側から差し込んではならない。
要求事項:
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
-禁止図記号「×」は,手書きであってもよい。
【ISO 7000,No.0629参照】
No.6
名称:取扱注意
図記号
意味:
包装貨物に衝撃を与えないよう,丁寧に取り扱わなければならない。
要求事項:
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
表4-中小型の包装貨物に用いる図記号,機械を使う荷扱いに用いる図記号
No.7
名称:フォーク 差込み禁止
図記号
意味:
包装貨物をフォークタイプの装置で取扱い又は移動してはならない。
要求事項:
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
-禁止図記号「×」は,手書きであってもよい。
【ISO 7000,No.2406参照】
No.8
名称:クランプ禁止
図記号
意味:
包装貨物をクランプタイプのつ(吊)り上げ装置で取扱う場合,図示の側でクランプして取り扱ってはならない。
要求事項:
-この図記号は,クランプしてはならない場所に限定して使用しなければならない。
-禁止図記号「×」は,手書きであってもよい。
【ISO 7000,No.2404参照】
No.9
名称:クランプ位置
図記号
意味:
クランプタイプのつ(吊)り上げ装置を使用して包装貨物を取り扱うために,クランプは,図示の側で行わなければならない。
要求事項:
-適切なマーク表示がなされた包装貨物に限定して,クランプによって取り扱うことが望ましい。
-この図記号は,クランプトラックの運転員が操作を行うために,接近する視野に入るように包装の相対する二つの面に配置しなければならない。
-この図記号は,クランプで挟むことを意図した包装の面に表示してはならない。
-この図記号は,クランプしなければならない場所を示す必要がある場合に限定して使用しなければならない。
【ISO 7000,No.0631参照】
適用事例
表5-輸送と保管の両方に用いる図記号
No.10
名称:転がし禁止
図記号
意味:
包装貨物を転がしたり,ひっくり返してはならない。
要求事項:
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
-禁止図記号「×」は,手書きであってもよい。
【ISO 7000,No.2405参照】
No.11
名称:水ぬれ防止
図記号
意味:
包装貨物を雨にあたらないようにし,乾燥した状態に保たなければならない。
要求事項:
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
-この図記号は,図示の方向で使用するのがよい。
【ISO 7000,No.0626参照】
No.12
名称:直射日光遮へい
図記号
意味:
包装貨物を直射日光にさらしてはならない。
要求事項:
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
-この図記号は,図示の方向で使用するのがよい。
【ISO 7000,No.0624参照】
No.13
名称:放射線防護
図記号
意味:
包装貨物の中身が,放射線の透過によって劣化するか全く使用できなくなる。
要求事項:
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
-この図記号は,図示の方向で使用するのがよい。
【ISO 7000,No.2401参照】
表5-輸送と保管の両方に用いる図記号(続き)
No.14
名称:上方向
図記号
意味:
輸送と保管中の包装貨物の正しい上向き位置を示す。
要求事項:
-通常,この図記号の使用は,包装の直立した四側面全ての左上部又は右上部の角付近に表示することが望ましい[例 適用事例のa) 参照]。
-包装の四側面全てに図記号を表示するための十分なスペースがない場合,図記号は,少なくとも二つの面の上角に表示しなければならない。
-包装貨物をユニットロードにする場合は,図記号は確実に目に見えるように配置しなければならない[例 適用事例のb) 参照]。
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
-この図記号は,図示の方向で使用しなければならない。
【ISO 7000,No.0623参照】
適用事例
No.15
名称:温度の制限
図記号
意味:
輸送,保管と荷扱い中の包装貨物は,指示されている温度の範囲内で取り扱わなければならない。
要求事項:
-この図記号の使用は,温度の制御が必要な包装貨物に限って使用しなければならない。
-この図記号の使用は,必要である場合に限定しなければならない。
【ISO 7000,No.0632参照】
適用事例
表6-保管に用いる図記号
No.16
名称:上積み質量制限
図記号
意味:
包装貨物の上に積み重ねることができる最大質量を示す。
要求事項:
-安全な積重ねを確実にし,また,荷扱いと保管効率を向上させるために,一番下の包装貨物の上に積み重ねることができる最大質量を示さなければならない。
-包装に劣化が生じた場合は,包装貨物の輸送と保管品質を確保するため,最大質量を示す数字をその場で手書きで修正することができる。
-数字「XX」は,手書きで修正してもよい。
-この図記号は,図示の方向で使用しなければならない。
【ISO 7000,No.0630参照】
No.17
名称:上積み段数制限
図記号
意味:
同一包装貨物又は商品を一番下の包装貨物の上に積み重ねる場合の最大積み重ね段数を示す。「n」は制限する段数である。
要求事項:
-安全な積重ねを確実にし,また,重量と保管効率を向上させるために,一番下の包装貨物の上に積み重ねることができる最大積重ね段数を示さなければならない。
-包装に劣化が生じた場合は,包装貨物の輸送と保管品質を確保するため,最大積重ね段数を示す数字をその場で手書きで修正することができる。
-図「n」は,手書きで修正してもよい。
-禁止図記号「×」は,手書きであってもよい。
-この図記号は,図示の方向で使用しなければならない。
注記 数字「n」は,一番下の包装は含まれない。
【ISO 7000,No.2403参照】
No.18
名称:上積み禁止
図記号
意味:
包装貨物を上に積み重ねることは認められない。また,包装貨物の上に荷重を加えてはならない。
要求事項:
-包装に劣化が生じた場合は,包装貨物の輸送と保管品質を確保するため,その場で手書きで禁止の図記号を追加できる。
-禁止図記号「×」は,手書きであってもよい。
-この図記号は,図示の方向で使用しなければならない。
【ISO 7000,No.2402参照】
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用語、一般、材料・容器〔木材/加工紙/段ボール・板紙/紙袋/プラスチック/金属/緩衝材料/結束・封かん材料/防せい材料/その他〕、包装仕様、試験方法〔材料・容器/包装・貨物〕、その他