JIS Z 2305 非破壊試験技術者の資格及び認証|日本産業規格|最新情報 更新 改正制定
JIS Z 2305 非破壊試験技術者の資格と認証の日本産業規格 JISZ2305の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS Z2305:2013の規格は,工業に関わる非破壊試験に従事する技術者の資格及び認証に対する共通的要求事項について規定。
ページコンテンツ
- 1 非破壊試験技術者の資格と認証 規格 一覧表
- 2 最新 JIS Z2305 規格の詳細 更新日 情報
- 3 JIS Z2305:2013 目次
- 4 適用範囲 [1]
- 5 引用規格 [2]
- 6 用語と定義 [3]
- 6.1 資格試験機関(authorized qualification body) [3.1]
- 6.2 基礎試験(basic examination) [3.2]
- 6.3 申請者(candidate) [3.3]
- 6.4 資格証明書(certificate) [3.4]
- 6.5 認証(certification) [3.5]
- 6.6 認証機関(certification body) [3.6]
- 6.7 雇用主(employer) [3.7]
- 6.8 試験センター(examination centre) [3.8]
- 6.9 試験員(examiner) [3.9]
- 6.10 一般試験(general examination) [3.10]
- 6.11 工業に関わる経験(industrial experience) [3.11]
- 6.12 試験監督員(invigilator) [3.12]
- 6.13 特定業務訓練(job-specific training) [3.13]
- 6.14 主要方法試験(main-method examination) [3.14]
- 6.15 多項選択式試験問題(multiple-choice examination question) [3.15]
- 6.16 NDT指示書(NDT instruction) [3.16]
- 6.17 NDT方法(NDT method) [3.17]
- 6.18 NDT手順書(NDT procedure) [3.18]
- 6.19 NDT技法(NDT technique) [3.19]
- 6.20 NDT訓練(NDT training) [3.20]
- 6.21 作業実施許可(operating authorization) [3.21]
- 6.22 実技試験(practical examination) [3.22]
- 6.23 資格(qualification) [3.23]
- 6.24 資格試験(qualification examination) [3.24]
- 6.25 資格付けされた監督(qualified supervision) [3.25]
- 6.26 分野(sector) [3.26]
- 6.27 大幅な中断(significant interruption) [3.27]
- 6.28 専門試験(specific examination) [3.28]
- 6.29 仕様書(specification) [3.29]
- 6.30 試験体(specimen) [3.30]
- 6.31 試験体マスタレポート(specimen master report) [3.31]
- 6.32 監督(supervision) [3.32]
- 6.33 妥当性の実証(validation) [3.33]
- 6.34 更新(renewal) [3.34]
- 6.35 再認証(recertification) [3.35]
- 7 NDT方法と略語 [4]
- 8 責任 [5]
- 9 資格レベル [6]
- 10 申請資格 [7]
- 11 非破壊試験 関連 主なJIS規格 一覧
非破壊試験技術者の資格と認証 規格 一覧表

非破壊試験技術者の資格及び認証の一覧
最新 JIS Z2305 規格の詳細 更新日 情報
JIS Z 2305:2013の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS Z2305 | JIS改正 最新・更新日 | 2013年06月20日 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 非破壊試験技術者の資格と認証 | ||
| 英語訳 | Non-destructive testing – Qualification and certification of NDT personnel | ||
| 対応国際規格 ISO | ISO 9712:2012,Non-destructive testing-Qualification and certification of NDT personnel(MOD) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 2001年04月20日 |
| 略語・記号 | No | JIS Z2305:2013 | |
| ICS | 03.100.30,19.100 | JISハンドブック | 鉄鋼I:2019,溶接I:2019,非破壊検査:2019 |
| 改訂 履歴 | 2001-04-20 (制定),2006-01-20 (確認),2010-10-01 (確認),2013-06-20 (改正),2018-10-22 (確認) | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS Z2305:2013 目次
- 序文
- 1 適用範囲
- 2 引用規格
- 3 用語と定義
- 4 NDT方法と略語
- 5 責任
- 5.1 一般
- 5.2 認証機関
- 5.3 資格試験機関
- 5.4 試験センター
- 5.5 雇用主
- 5.6 申請者
- 5.7 資格証明書保持者
- 6 資格レベル
- 6.1 レベル1
- 6.2 レベル2
- 6.3 レベル3
- 7 申請資格
- 7.1 一般
- 7.2 訓練
- 7.3 工業に関わるNDT経験
- 7.4 視力要求事項-全ての資格レベル
- 8 資格試験
- 8.1 一般
- 8.2 レベル1とレベル2の試験内容と採点
- 8.3 レベル3の試験内容と採点
- 8.4 試験の実施
- 8.5 再試験
- 8.6 試験の免除
- 9 認証
- 9.1 運営
- 9.2 資格証明書と/又は携帯用カード
- 9.3 デジタル資格証明書
- 9.4 有効性
- 10 更新
- 11 再認証
- 11.1 一般
- 11.2 レベル1とレベル2
- 11.3 レベル3
- 12 ファイル
- 13 移行期間
- 附属書A(規定)分野
- 附属書B(規定)レベル1とレベル2に対する実技試験用試験体の最小限の数と種類
- 附属書C(規定)レベル3再認証のために構築されたクレジットシステム
- 附属書D(規定)実技試験の評点
- 附属書E(参考)NDTエンジニアリング
- 附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表
適用範囲 [1]
この規格は,工業に関わる非破壊試験(以下,NDTという。)に従事する技術者の資格と認証(以下,それぞれ資格,認証という。)に対する共通的要求事項について規定する。
この規格に規定した認証システムは,包括的な認証スキームが存在し,かつ,その方法又は技法が国際,地域若しくは国家規格に含まれている場合,又は認証機関が新しいNDT方法若しくは技法を効果的であると実証した場合,この規格に規定したシステムは,ほかのNDT方法又は確立されたNDT方法での新しい技法にも適用できる。
認証は,次のNDT方法のうち一つ以上における技能を対象としている。
- a) アコースティック・エミッション試験
- b) 渦電流探傷試験
- c) 赤外線サーモグラフィ試験
- d) 漏れ試験(水圧試験を除く。)
- e) 磁気探傷試験
- f) 浸透探傷試験
- g) 放射線透過試験
- h) ひずみゲージ試験
- i) 超音波探傷試験
- j) 外観試験(直接目視だけによる観察とほかのNDT方法の適用時に実施される目視観察を除く。)
注記1 「工業に関わる」という用語は,医療分野の適用を除くことを意味する。
注記2 CEN/TR 14748 [4] は,ガイダンスとして使用できる。
注記3 この規格は,事実上第三者による適合性評価スキームに対する要求事項を規定している。
これらの要求事項は,第二者又は第一者による適合性評価に直接的には適用できないが,その場合,この規格の関連する部分は参照することができる。
注記4 この規格の対応国際規格とその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 9712:2012,Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel
なお,対応の程度を表す記号「MOD」は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,「修正している」ことを示す。
引用規格 [2]
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 17024 適合性評価-要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項
注記 対応国際規格:ISO/IEC 17024,Conformity assessment-General requirements for bodies operating certification of persons(IDT)
用語と定義 [3]
この規格で用いる主な用語と定義は,次による。
雇用主とは独立しており,認証機関によって資格試験を準備・運営する権限を与えられた機関。
基礎試験(basic examination) [3.2]
レベル3において要求される材料科学,製造技術と不連続部の種類,特定の資格と認証に関するスキーム,並びにレベル2において要求されるNDT方法の基礎的原理に関して,申請者の知識を実証するために行う筆記試験。
注記1 三つの資格レベルの説明は,箇条6を参照。
注記2 資格と認証に関するスキームはこの規格に規定されている。
申請者(candidate) [3.3]
認証機関に受け入れられる資格をもつ技術者の監督の下で経験を積み,資格と認証を求めている個人。
資格証明書(certificate) [3.4]
明示された規定に基づいて,認証機関が発行し,名前を記載された者が書面に明記された力量を実証していることを示す文書。
注記 「規定」は,この規格に明示している。
認証(certification) [3.5]
NDT方法,資格レベルと分野に関する資格要件を満たしたことを確認するために,認証機関が用いる資格証明書の発行を前提とする手順。
認証機関(certification body) [3.6]
明示された要求事項に従って,認証に関する手順を運営する機関。
注記 「要求事項」は,この規格に明示している。
雇用主(employer) [3.7]
申請者が定常的に働いている組織。
注記 雇用主は同時に申請者となり得る。
試験センター(examination centre) [3.8]
認証機関によって承認され,資格試験を実施するセンター。
試験員(examiner) [3.9]
NDT方法と製品分野又は工業分野においてレベル3の認証を受けた者であって,認証機関から資格試験を実施,監督と採点する権限を与えられた者。
一般試験(general examination) [3.10]
レベル1又はレベル2のNDT方法の原理に関する筆記試験。
工業に関わる経験(industrial experience) [3.11]
関連分野のNDT方法の適用において,資格に関する規定を満たすための技能と知識を得るために必要で,適切に資格付けされた監督の下で得られ,認証機関に受け入れられる経験。
試験監督員(invigilator) [3.12]
認証機関から試験を監督する権限を与えられた者。
特定業務訓練(job-specific training) [3.13]
雇用主に関わる製品,NDT装置とNDT手順書,並びに適用するコード,規格,仕様書と手順書に特化したNDTにおいて,作業実施許可を与えるための前提として,雇用主(又は代理人)が資格証明書保持者に対して行う訓練。
主要方法試験(main-method examination) [3.14]
レベル3で,認証を求める製品分野又は工業分野で用いるNDT方法について,申請者の一般と専門の知識,並びにNDT手順書を記載する能力を実証するために行う筆記試験。
多項選択式試験問題(multiple-choice examination question) [3.15]
四つの解答選択肢のうち,一つだけが正しく,残りの三つは間違い又は不適切である試験問題。
NDT指示書(NDT instruction) [3.16]
確立された規格,コード,仕様書又はNDT手順書に基づいて,NDTを実施する際に従わなければならない正確な手順を記載した文書。
NDT方法(NDT method) [3.17]
物理的原理をNDTに適用する方法。
例 超音波探傷試験
NDT手順書(NDT procedure) [3.18]
規格,コード又は仕様書に従って製品のNDTを実施する際に適用すべき全ての必須の要素と注意事項について記載した文書。
NDT技法(NDT technique) [3.19]
NDT方法を実用するための特定の手法。
例 超音波水浸探傷試験
NDT訓練(NDT training) [3.20]
認証を求めるNDT方法における理論と実技に関する指導の過程。これは認証機関によって承認されたシラバスに対する訓練コースの形式をとる。
注記 シラバスは,教育・訓練の目的と内容,使用テキスト,参考文献,評価方法などについて記した要綱である。
認証の適用範囲に基づいて,雇用主が発行し,明示された作業を実施することを個人に対して許可する文書。
注記 このような作業実施許可は,特定業務訓練の規定による。
実技試験(practical examination) [3.22]
申請者がNDTに精通し,かつ,実施できることを実証するために行う実技能力の評価試験。
資格(qualification) [3.23]
NDT業務を適切に遂行するために要求される身体的特性,知識,技能,訓練と経験に関する実証。
資格試験(qualification examination) [3.24]
認証機関又は資格試験機関によって運営され,申請者の一般,専門と実技に関する知識,並びに技能を評価する試験。
資格付けされた監督(qualified supervision) [3.25]
経験を積む申請者に対するNDT技術者による監督。それを行う者は,申請者と同じNDT方法において認証された技術者又は認証されていないが,認証機関の見解において,そのような監督を適切に遂行するために要求された知識,技能,訓練と経験をもつ技術者とする。
分野(sector) [3.26]
特定の製品に関連する知識,技能,装置又は訓練を必要として,特化されたNDT実務が行われている工業又は技術の特定のセクション。
注記 分野とは,製品分野(溶接製品,鋳造品など)又は工業分野(航空宇宙,供用期間中試験など)
を意味すると解釈してよい【附属書 A参照】。
大幅な中断(significant interruption) [3.27]
認証を受けた個人の業務の欠如又は変更であり,連続した1年間又は2回以上の期間の総計で2年間を超えて,認証を受けた適用範囲のNDT方法の資格レベルと分野に対応した職務を遂行できなくなる期間。
注記 中断期間を算出する際,法定休日,病気の期間又は30日未満の訓練コースの期間は考慮しない。
専門試験(specific examination) [3.28]
レベル1又はレベル2において,特定の分野で適用するNDT技法に関する筆記試験。これには,NDTの対象となる製品並びにコード,規格,仕様書,手順書と判定基準に関する知識を含む。
仕様書(specification) [3.29]
要求事項を記載した文書。
試験体(specimen) [3.30]
実技試験で使用し,適用する分野で通常NDTの対象となる製品を代表するもの。試験体には放射線透過写真とデータセットを含めることができる。
注記 NDTを行う試験体には,二つ以上の表面又は体積を含めてもよい。
試験体マスタレポート(specimen master report) [3.31]
明示した条件(装置の種類,調整,技法,試験体など)で実施する実技試験における最適な結果を示す模範解答。これと対比して申請者の試験報告書が採点される。
監督(supervision) [3.32]
ほかのNDT技術者が実施するNDTの適用を指示する行為。これには,NDTの準備と実施並びに結果の報告に関わる行為の管理を含む。
妥当性の実証(validation) [3.33]
検証された手順が実際に機能し,かつ,所期の機能を満たすことを実証する行為。通常は,実際の立会,実証,現場若しくは実験室におけるテスト又は選択された試験によって行う。
更新(renewal) [3.34]
新規試験,追加試験又は再認証試験に合格後,5年までの任意の時点で,試験を実施しないで行う資格証明書の妥当性の再実証のための手順。
再認証(recertification) [3.35]
試験を実施するか又は再認証のために公表している基準を満たすことを認証機関が確認できる,ほかの方法による資格証明書の妥当性の再実証のための手順。
NDT方法と略語 [4]
この規格の目的として,表1に記載する略語は,NDT方法を特定するために用いる。
| NDT方法 | 略語 |
|---|---|
| アコースティック・エミッション試験 | AT |
| 渦電流探傷試験 | ET |
| 赤外線サーモグラフィ試験 | TT |
| 漏れ試験 | LT |
| 磁気探傷試験 | MT |
| 浸透探傷試験 | PT |
| 放射線透過試験 | RT |
| ひずみゲージ試験 | ST |
| 超音波探傷試験 | UT |
| 外観試験 | VT |
責任 [5]
一般 [5.1]
認証スキームは,認証機関が(必要に応じて資格試験機関の支援を得て)管理・運営しなければならない。これには,特定のNDT方法と製品分野又は工業分野での作業を実施する個人の資格を実証するために必要な力量の認証に至る全ての手順を含む。
認証機関 [5.2]
[5.2.1] 認証機関は,JIS
Q 17024の要求事項を満たしていなければならない。
[5.2.2] 認証機関は,次のことを行う。
- a) JIS Q 17024とこの規格に従い,認証スキームを開始して,推進し,維持し,運営しなければならない。
- b) 具体化したシラバスを含めた訓練コースのための仕様書を発行しなければならない。
注記 具体化したシラバスの例として,ISO/TR 25107 [2] が発行されている。
- c) 認証機関の直接の責任の下で,資格試験についての詳細な運営を資格試験機関に委託してもよい。認証機関は,この資格試験機関に対して施設,技術者,NDT装置の校正と管理,試験材料,試験体,試験の実施,試験の採点,記録などを網羅している仕様書と/又は手順書を発行しなければならない。
- d) 前項の仕様書に適合していることを確実にするために,資格試験機関に対する初回審査とその後の定期的なサーベイランス審査を実施しなければならない。
- e) 文書化された手順に従い,全ての委託した機能を監視しなければならない。
- f) 職員と設備が適切に配置された試験センターを承認し,これを定期的に監視しなければならない。
- g) 記録の維持のための適切なシステムを構築し,少なくとも一回の認証サイクル(10年)の間維持しなければならない。
- h) 全ての資格証明書の発行に責任を負わなければならない。
- i) 分野を定義する責任を負わなければならない【附属書 A参照】。
- j) 全ての試験資料(試験体,試験体マスタレポート,試験問題バンク,試験問題用紙など)の機密を守ることを確実にする責任を負い,また,試験体が訓練目的に使用されないことを確実にしなければならない。
- k) 倫理規定を作成し,公表し,それを遵守するため,全ての申請者と資格証明書保持者に対して署名又はなつ(捺)印した誓約書を要求しなければならない。
資格試験機関 [5.3]
[5.3.1] 資格試験機関を設けた場合,資格試験機関は,次のことを行わなければならない。
- a) 認証機関の管理の下で業務を行い,認証機関が発行した仕様書を適用する。
- b) いかなる支配的な利害関係からも独立している。
- c) 公平性に対する実際的又は潜在的な脅威に対して認証機関の注意を促し,資格取得を求める各申請者に公平であることを確実にする。
- d) 認証機関が承認する文書化された品質マネジメントシステムを適用する。
- e) 試験と装置の校正と管理を含め,試験センターを設立,監視と管理するために必要な資源と専門技術をもつ。
- f) 認証機関が権限を与えた試験員の責任の下で,試験を準備,監督と管理する。
- g) 認証機関の要求事項に従って,資格と試験の適切な記録を保管する。
[5.3.2] 資格試験機関が存在しない場合には,認証機関が資格試験機関の要求事項を満たさなければならない。
試験センター [5.4]
[5.4.1] 試験センターは,次のことを行わなければならない。
- a) 認証機関又は資格試験機関の管理の下で業務を行う。
- b) 認証機関が承認する文書化された品質手順書を適用する。
- c) 装置の校正と管理を含め,試験を運営するために必要な資源をもつ。
- d) 関連する資格レベル,NDT方法と分野に対して満足な資格試験を確実に実施するために,業務に適格な職員,施設と装置を備える。
- e) 認証機関が資格試験のために作成又は承認した試験問題と試験体だけを使用し,認証機関が権限を与えた試験員の責任の下で,試験を準備し実施する。
- f) 実技試験には,認証機関又は資格試験機関が準備又は承認した試験体だけを使用する(試験センターが2か所以上ある場合には,各試験センターは,それぞれ類似した不連続部をもち,同程度のNDTの難易度をもった試験体を備える。)。どのような場合でも,試験体は訓練目的で使ってはならない。
- g) 認証機関の要求事項に従って,資格と試験の適切な記録を保管する。
[5.4.2] 雇用主の敷地に試験センターを置くことができる。この場合,公平性を保つために,認証機関は管理の強化を要求し,権限を与えた認証機関の代表者の立会と管理の下で,試験を実施しなければならない。
雇用主 [5.5]
[5.5.1] 雇用主は,申請者を認証機関又は資格試験機関に紹介し,提出された個人情報の有効性を文書化しなければならない。その情報には,申請者の申請資格を判断するのに必要な教育,訓練,経験と視力についての申告を含めなければならない。申請者が,雇用されていないか又は自分自身が雇用主となっている場合には,教育,訓練と経験の申告は,認証機関が受け入れることができる少なくとも一つの独立した組織によって証明されなければならない。
[5.5.2] 雇用主とその職員は,資格試験に直接関与してはならない。
[5.5.3] 雇用主は,その管理下にある認証を受けた技術者に関して,次のことに対して責任を負わなければ ならない。
- a) 作業実施許可に関わる全ての責任。すなわち,必要に応じた特定業務訓練の実施。
- b) 作業実施許可書の発行。
- c) NDT作業の結果。
- d) 毎年行われる7.4 a)の視力要求事項への適合の確保。
- e) NDT方法の適用が大幅な中断をすることなく継続していることの証明。
- f) その技術者が組織内での業務に関連した有効な認証を保有することの確保。
- g) 適切な記録の保管。
これらの責任事項については手順書に記載することが望ましい。
[5.5.4] 自分自身が雇用主となっている個人は,雇用主に帰する全ての責任を負わなければならない。
[5.5.5] この規格に基づいた認証は,NDT作業者の一般的な力量を証明するものである。作業実施許可は,雇用主の責任の下にあり,認証を受けた被雇用者はその雇用主に特有な装置,NDT手順書,材料,製品などに関する更なる専門知識が必要とされることがあるため,認証は作業実施許可を意味するものではない。
規制事項とコードで要求されている場合には,作業実施許可は,該当する工業のコードと規格,NDT手順書,装置並びに試験の対象となる製品の受入れ基準について,資格証明書保持者の知識を検証するために作成された,雇用主が要求する特定業務訓練と試験を明示する品質手順書に従って雇用主が付与しなければならない。
申請者 [5.6]
申請者は,雇用,自営又は非雇用にかかわらず,次のことを行わなければならない。
- a) 訓練コースを修了した証拠書類を提出する。
- b) 要求されている経験が,資格付けされた監督の下で得られていることを証明できる証拠書類を提出する。
- c) 7.4の要求事項を満足する視力の証拠書類を提出する。
- d) 認証機関が発行した倫理規定を遵守する。
資格証明書保持者 [5.7]
資格証明書保持者は,次のことを行わなければならない。
- a) 認証機関が発行した倫理規定を遵守する。
- b) 毎年,7.4 a)に従って視力の検査を行い,その検査結果を雇用主に提出する。
- c) 認証の有効性における条件が満たされなくなったときは,認証機関と雇用主に通知する。
資格レベル [6]
レベル1 [6.1]
[6.1.1] レベル1の認証を受けた個人は,指示書に従って,かつ,レベル2又はレベル3技術者の監督の下で,NDTを実施する力量を実証している。雇用主はレベル1技術者に,資格証明書に明記された力量の範囲で,NDT指示書に従って次の項目を実施する許可を与えてもよい。
- a) NDT装置を調整する。
- b) NDTを実施する。
- c) 記載された基準に従ってNDT結果を記録し,分類する。
- d) 結果を報告する。
[6.1.2] レベル1の認証を受けた技術者は,使用するNDT方法若しくは技法の選択又はNDT結果の解釈
について責任を負ってはならない。
レベル2 [6.2]
レベル2の認証を受けた個人は,NDT手順書に従ってNDTを実施する力量を実証している。雇用主はレベル2技術者に,資格証明書に明記された力量の範囲で,次の項目を実施する許可を与えてもよい。
- a) 使用するNDT方法に適用するNDT技法を選択する。
- b) NDT方法の適用制限を明確にする。
- c) NDTコード,規格,仕様書と手順書を,実際の作業条件に適したNDT指示書に書き換える。
- d) 装置の調整とその検証を行う。
- e) NDTを実施し,監督する。
- f) 適用される規格,コード,仕様書又は手順書に従って結果を解釈し,評価する。
- g) レベル2又はそれより下のレベルの全ての作業を実施し,監督する。
- h) レベル2又はそれより下のレベルの技術者を指導する。
- i) NDT結果を報告する。
レベル3 [6.3]
[6.3.1] レベル3の認証を受けた個人は,認証の対象となるNDT作業の実施と指示する力量を実証している。レベル3技術者は,次の項目を実証している。
- a) 現行の規格,コードと仕様書によって結果を評価し,解釈する力量をもっている。
- b) NDT方法の選択,NDT技法の確立とほかに判定基準が存在しない場合にはその確立を補佐するために,適用する材料,製造,プロセスと製品技術についての十分な実技に関する知識をもっている。
- c) ほかのNDT方法に関する一般的な知識に精通している。
[6.3.2] レベル3技術者に,資格証明書に明記された力量の範囲で,次の各事項を実施することを許可してもよい。
- a) 試験設備,並びに試験センターとその職員についての全責任を負う。
- b) NDT指示書と手順書を作成し,編集上と技術上の精査,並びに妥当性を実証する。
- c) 規格,コード,仕様書と手順書を解釈する。
- d) 使用する特定のNDT方法,手順書とNDT指示書を指定する。
- e) 全レベルの全ての作業を実施し,監督する。
- f) 全レベルのNDT技術者を指導する。
申請資格 [7]
一般 [7.1]
申請者は,資格試験の前に視力と訓練に関する最小限の要求事項を満足し,認証を受ける前に工業についての経験に関する最小限の要求事項を満たさなければならない。
訓練 [7.2]
[7.2.1] 申請者は,認証を求めるNDT方法と資格レベルについての訓練を修了したことを証明する認証機関が認める文書を,提出しなければならない。
[7.2.2] 全ての資格レベルに対して,申請者は,認証機関が認めた理論と実技訓練コースを修了しなければならない。
レベル3に対しては,表2に記載された最小限の訓練に加えて,資格取得のための準備は,申請者の学術的と技術的経歴によって,その他の訓練コース,会議又はセミナへの出席,教科書,定期刊行物,そ
非破壊試験 関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JIS G 0431 | 鉄鋼製品の雇用主による非破壊試験技術者の資格付与 | JIS Z 2300 | 非破壊試験用語 |
| JIS Z 2305 | 非破壊試験技術者の資格と認証 | JIS Z 2316-1 | 非破壊試験-渦電流試験-第1部:一般通則 |
| JIS Z 2316-2 | 非破壊試験-渦電流試験-第2部:渦電流試験器の特性と検証 | JIS Z 2316-3 | 非破壊試験-渦電流試験-第3部:プローブの特性と検証 |
| JIS Z 2316-4 | 非破壊試験-渦電流試験-第4部:システムの特性と検証 | JIS Z 2320-1 | 非破壊試験-磁粉探傷試験-第1部:一般通則 |
| JIS Z 2320-2 | 非破壊試験-磁粉探傷試験-第2部:検出媒体 | JIS Z 2320-3 | 非破壊試験-磁粉探傷試験-第3部:装置 |
| JIS Z 2323 | 非破壊試験-浸透探傷試験と磁粉探傷試験-観察条件 | JIS Z 2324-1 | 非破壊試験-加工穴内径面自動検査装置-第1部:標準試験片 |
| JIS Z 2329 | 非破壊試験-発泡漏れ試験方法 | JIS Z 2330 | 非破壊試験-漏れ試験方法の種類とその選択 |
| JIS Z 2343-1 | 非破壊試験-浸透探傷試験-第1部:一般通則:浸透探傷試験方法と浸透指示模様の分類 | JIS Z 2343-2 | 非破壊試験-浸透探傷試験-第2部:浸透探傷剤の試験 |
| JIS Z 2343-3 | 非破壊試験-浸透探傷試験-第3部:対比試験片 | JIS Z 2343-4 | 非破壊試験-浸透探傷試験-第4部:装置 |
| JIS Z 2343-5 | 非破壊試験-浸透探傷試験-第5部:50℃を超える温度での浸透探傷試験 | JIS Z 2343-6 | 非破壊試験-浸透探傷試験-第6部:10℃より低い温度での浸透探傷試験 |
| JIS Z 2355-1 | 非破壊試験-超音波厚さ測定-第1部:測定方法 | JIS Z 2355-2 | 非破壊試験-超音波厚さ測定-第2部:厚さ計の性能測定方法 |
| JIS Z 3050 | パイプライン溶接部の非破壊試験方法 |
用語、資格及び認証、金属材料の試験、鉄鋼材料の試験、原材料、機械構造用炭素鋼・合金鋼、特殊用途鋼〔ステンレス鋼・耐熱鋼・超合金/工具鋼/ばね鋼/快削鋼/軸受鋼〕、クラッド鋼、鋳鍛造品〔鍛鋼品/鋳鋼品/鋳鉄品〕、電気用材料
用語・記号、施工・管理、試験・検査〔破壊試験(硬さ・引張・衝撃・疲れ他)/非破壊試験/ろう・はんだ試験/化学分析〕、技術検定・認証、安全・衛生・環境
用語・記号、資格・認証・適合性評価、放射線透過試験、超音波探傷試験、浸透探傷試験、磁気探傷試験、渦電流探傷試験、漏れ試験、外観試験・目視観察、共通
