JIS C 9335-2-80 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-80部:ファンの個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-80:2019の規格は,定格電圧が単相の機器の場合には250V以下,その他の機器の場合には480V以下の家庭用及びこれに類する意図で用いるファンの安全性について規定。
JIS C 9313 最新規格 重ね抵抗溶接機用制御装置|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9313:2005の規格は,電源回路の定格入力電圧が400V以下の定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流回路に接続される,サイリスタ制御方式による重ね抵抗溶接機に必要な電気的及び機械的な諸工程を制御するための時間制御装置,電流制御装置,継電器などからなる重ね抵抗溶接機用制御装置について規定。
JIS C 9300-6 最新規格 アーク溶接装置-第6部:限定使用率アーク溶接装置|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9300-6:2013の規格は,非専門家が使用するために設計した,アーク溶接及び切断電源,並びに補助装置の,安全要求事項及び性能要求事項について規定。
JIS C 9300-5 最新規格 アーク溶接装置-第5部:ワイヤ送給装置|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9300-5:2010の規格は,工業用及び専門家用に設計し,アーク溶接及び関連プロセスのために用いるワイヤ送給装置の,構造性能要件及び安全要件について規定。
JIS C 9300-1 最新規格 アーク溶接装置―第1部:アーク溶接電源|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9300-1:2006の規格は,工業用及び専門家用に設計され,交流電源を入力とし,又はエンジンで駆動する方式のアーク溶接電源並びにプラズマ切断電源の安全にかかわる構造及び性能について規定。
JIS C 9335-2-96 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-96部:室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子及びこれを用いる機器の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-96:2019の規格は,定格電圧が単相の場合には250V以下,その他の場合には480V以下の建物の構造に組み込むことを目的とし,室内暖房のために室内に設置するシート状の可とう性電熱素子及びこれを用いる機器の安全性について規定。
JIS C 9335-2-40 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-40:2004の規格は,密閉形電動圧縮機をもつヒートポンプ(ヒートポンプ給湯機を含む。),エアコンディショナ及び除湿機並びにルームファンコイルであって,その最高定格電圧が単相の場合は250V以下,その他の場合は600V以下のものの安全性について規定。
JIS C 9335-2-50 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-50:2016の規格は,家庭用を意図しない業務用の湯せん器で,定格電圧が1相と中性点との間に接続する単相機器の場合は250V以下,その他の機器の場合は480V以下のものの安全性について規定。
JIS C 9335-2-27 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-27部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-27:2005の規格は,定格電圧が単相機器に対して250V以下,その他の機器に対して480V以下の家庭用及び類似の目的の紫外線及び赤外線皮膚照射器を組み込んでいる電気機器の安全性について規定。
JIS C 9335-2-15 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-15:2004の規格は,定格電圧が250Vを超えない家庭用及び類似の目的の液体加熱用電気機器の安全性について規定。