JIS C 9335-2-210 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-210:2018の規格は,家庭用及びこれに類する家庭用電気磁気治療器で,定格電圧が単相機器の場合には250V,その他の機器の場合には480V以下のものの安全性について規定。
JIS C 9335-2-83 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-83部:電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-83:2015の規格は,定格電圧が250V以下のバルコニー,平らな屋根及びそれに類する構造物に設置する電熱式雨どい凍結防止器の安全性について規定。
JIS C 9335-2-79 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-79部:高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-79:2007の規格は,定格電圧が単相機器の場合は250V以下,その他の機器の場合は480V以下の,圧力が2.5MPa以上25MPa以下で,高圧ポンプ用駆動部への入力が10kW以下の,家庭用,工業用及び商業用高圧洗浄機の安全性について規定。
JIS C 9335-2-36 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-36部:業務用電気レンジ,オーブン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-36:2016の規格は,家庭用を意図しない業務用の,調理用電気レンジ,オーブン,こんろ,こんろ部及び類似の機器で,定格電圧が1相と中性点との間に接続する単相機器の場合は250V以下,その他の機器の場合は480V以下のものの安全性について規定。
JIS C 9335-2-56 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-56:2005の規格は,家庭用及び同等の目的のプロジェクタ並びにこれに類するものであって,定格電圧が250V以下のものの安全性について規定。
JIS C 9335-2-84 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-84部:トイレ機器の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-84:2019の規格は,定格電圧が250V以下の,人体の部分的な洗浄若しくは乾燥を行うことによって又は排せつ物を衛生的に処理することによって,トイレの使用者に快適感又は清潔感を与えることを目的としたトイレ機器の安全性について規定。
JIS C 9335-2-25 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-25部:電子レンジ及び複合形電子レンジの個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-25:2019の規格は,定格電圧が250V以下の家庭用及びこれに類する電子レンジの安全性について規定。
JIS C 9335-2-207 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-207部:水電解器の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-207:2018の規格は,家庭用及びこれに類する水電解器で,定格電圧が250V以下のものの安全性について規定。
JIS C 9335-2-10 最新規格 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-10部:床処理機及び湿式洗いブラシ機の個別要求事項|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9335-2-10:2004の規格は,定格電圧が250V以下の家庭用及び類似の目的の電気床処理機及び湿式洗いブラシ機の安全性について規定。
JIS C 9317 最新規格 ポータブル・スポット溶接機用溶接変圧器|JIS規格一覧|更新改正情報|制定 更新日 : 2019年12月28日DIY的ライフJISC9JISC9317:1995の規格は,周波数50Hz又は60Hzの単相交流電源に使用するポータブル・スポット溶接機用溶接変圧器及びその附属品について規定。