JIS K 3800 バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット|日本産業規格|最新情報 更新 改正制定

JIS K 3800 バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの日本産業規格 JISK3800の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!

JIS K3800:2009の規格は,バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの性能,構造,材料及び試験方法について規定。

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット 規格 一覧表

JIS K 3800

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの一覧

最新 JIS K3800 規格の詳細 更新日 情報

JIS K 3800:2009の最新の詳細や改正,更新日の情報!

JIS 改正 最新情報

JIS規格番号 JIS K3800 JIS改正 最新・更新日 2009年04月20日
規格名称 バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット
英語訳 Class II biological safety cabinets
対応国際規格 ISO
主務大臣 経済産業 制定 年月日 1994年07月01日
略語・記号 No JIS K3800:2009
ICS 07.100.01,11.100,13.340.99JISハンドブック
改訂 履歴 1994-07-01 (制定),2000-03-20 (改正),2009-04-20 (改正),2014-10-20 (確認),2019-10-21 (確認)

JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。

JIS K3800:2009 目次

  • 序文
  • 1. 適用範囲
  • 2. 引用規格
  • 3. 定義
  • 4. バイオハザード対策用キャビネットの分類
  •  4.1 バイオハザード対策用キャビネット
  •  4.2 クラスIIキャビネットの分類
  • 5. 要求性能
  •  5.1 密閉度
  •  5.2 HEPAフィルタの透過率
  •  5.3 送風機の性能
  •  5.4 気流バランス
  •  5.5 風速・風量
  •  5.6 気流方向
  •  5.7 騒音
  •  5.8 照度
  •  5.9 振動
  •  5.10 安定度・強度
  •  5.11 シンクの容量と漏水量
  •  5.12 絶縁抵抗
  •  5.13 耐電圧
  • 6. 構造
  •  6.1 清掃と除染に対する考慮
  •  6.2 作業台と作業空間の隅部
  •  6.3 溶接
  •  6.4 ねじの使用方法
  •  6.5 送風機
  •  6.6 電気部品と配線
  •  6.7 HEPAフィルタのモニタ
  •  6.8 前面パネル
  •  6.9 送風機のインターロック
  •  6.10 タイプBキャビネットのダクト
  •  6.11 タイプAキャビネットのダクト
  •  6.12 シンク
  •  6.13 ガス,真空配管などのコック
  •  6.14 上流側エアロゾル濃度測定口
  •  6.15 据付け
  •  6.16 高さと奥行き
  • 7. 材料
  •  7.1 基本事項
  •  7.2 内部作業面
  •  7.3 外部表面
  •  7.4 前面パネル
  •  7.5 HEPAフィルタのセパレータ
  •  7.6 ガスケットとシール材
  •  7.7 消音材
  • 8. 試験方法
  •  8.1 密閉度試験
  •  8.2 HEPAフィルタの透過率試験
  •  8.3 気流バランス試験
  •  8.4 吹出し風速試験
  •  8.5 流入風速試験
  •  8.6 流入風速代替測定法
  •  8.7 間口1 m当たりの排気風量
  •  8.8 風量直接測定器の要求性能の適合性を確認する方法
  •  8.9 気流方向試験
  •  8.10 騒音レベル試験
  •  8.11 照度試験
  •  8.12 振動試験
  •  8.13 安定度試験
  •  8.14 シンクからの漏水試験
  •  8.15 送風機の性能試験
  •  8.16 絶縁抵抗試験
  •  8.17 耐電圧試験
  • 9. 検査
  • 10. 表示・取扱説明書
  •  10.1 仕様銘板
  •  10.2 配線図
  •  10.3 取扱説明書
  • 附属書1(規定)枯草菌芽胞の調製法と定量法
  • 附属書2(参考)キャビネットの設置と排気に対する注意
  • 附属書3(参考)ホルムアルデヒドくん蒸による除染方法
  • 附属書4(参考)クラスIとクラスIIIバイオハザード対策用キャビネットの基本構造
  • 附属書5(規定)バイオハザード対策用クラスIIキャビネット(タイプA,タイプB1,タイプB2とタイプB3)
  • 附属書5A(規定)枯草菌芽胞の調製法と定量法
  • 附属書5B(参考)ホルムアルデヒドくん蒸による除染方法

適用範囲 [1]

この規格は,バイオハザード対策用クラスIIキャビネット(以下,キャビネットという。)(1)の性能,構造,材料と試験方法について規定する。ここでキャビネットに本体の一部となる排気ダクトがある場合には,排気ダクトと外付け排気送風機を含む。 なお,従来規定していたバイオハザード対策用クラスIIキャビネット(タイプA,タイプB1,タイプB2とタイプB3)を附属書5に規定する。ただし,これらのキャビネットを規定した附属書5は,平成22年10月20日で廃止する。 注(1) ここでいうキャビネットは,感染症の予防と感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全キャビネットである。ここでキャビネットに本体の一部となる排気ダクトがある場合には,排気ダクトと外付け排気送風機を含む。

引用規格 [2]

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補は適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 8330 送風機の試験と検査方法

JIS C 1102-6:1997 直動式指示電気計器 第6部:オーム計(インピーダンス計)とコンダクタンス計に対する要求事項 JIS C 1302絶縁抵抗計

JIS C 1509-1 電気音響-サウンドレベルメータ(騒音計)-第1部:仕様 JIS C 1509-2 電気音響-サウンドレベルメータ(騒音計)-第2部:型式評価試験

JIS C 1609-1 照度計 第1部:一般計量器

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板と鋼帯

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板と鋼帯

JIS K 0557用水・排水の試験に用いる水

JIS T 7322 医療用高圧蒸気滅菌器

JIS T 7324 医療用小型高圧蒸気滅菌器

JIS T 8202一般用風速計

JIS Z 2331 ヘリウム漏れ試験方法

JIS Z 8122 コンタミネーションコントロール用語

JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法

NSF/ANSI 49:2007,Class II (Laminar Flow) Biosafety Cabinetry

定義 [3]

この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8122によるほか,次による。

  • a) 前面パネル キャビネット前面の透明なパネル【図1参照】。
  • b) 前面開口部 キャビネット前面の作業用開口部【図1参照】。
  • c) 作業台 キャビネット内の作業に用いるテーブル【図1参照】。
  • d) 内部作業面 作業台を除いたキャビネットの内壁面【図1参照】。

図1 キャビネットの部分と名称

  • e) 作業空間 前面パネル・作業台・整流板と内部作業面に囲まれた空間。
  • f) 間口 作業空間両側面の距離。
  • g) 整流板 吹出し気流を均一にする目的で設置した通気性をもつじゃま板。
  • h) 汚染プリナム 作業空間で発生した汚染エアロゾルを含む気流が到達する空間。

備考 正圧又は負圧の場合があり,安全性に影響する。

  • i) 流入風量 前面開口部からキャビネットに流入する風量。
  • j) 吹出し風量 作業空間に上部から供給される清浄空気風量。
  • k) 総風量 流入風量と吹出し風量との和。
  • l) 送風機 タイプA1,タイプA2とタイプB1キャビネットは,前面開口部からの吸気,作業空間への空気供給とキャビネットからの排気を共通の送風機で行う。全排気形のタイプB2キャビネットでは,作業空間への空気供給を一つの送風機で行い,前面開口部からの吸気と作業空間からの排気は,別の送風機(排気送風機)で行う。ただし,密閉ダクト接続による排気システムに接続するキャ

ビネットの排気システムは,キャビネットに内蔵又は隣接して配置されている送風機と排気ダクトの最遠位部に配置される外付け送風機の2台を組み合わせて構成される。

  • m) 循環気率 循環形キャビネットの場合,全風量(排気風量+循環風量)に対する循環風量の割合。

備考 揮発性物質とガス状物質の希釈は,循環気率が小さいほど速い。

  • n) 検査 キャビネットの,この規格への適合性を調べ,合否を判定すること。各要求事項についての適合性を調べ,合否を判定することを試験という。

備考 検査は,検査機関の指定する場所で行う形式検査,工場で行う出荷時の受渡検査と使用場所で行う現場検査【設置後検査と維持管理検査】がある【9. 参照】。

  • o) 検査機関 キャビネットの,この規格への適合性を検査する能力・体制を備えた機関。

参考 国内の上記機関としては,社団法人日本空気清浄協会のバイオハザード対策専門委員会がある。

  • p) 換算係数 真の風量又は風速を求めるために風量又は風速の測定値に乗じる係数。検査機関によって承認された値を用いる。
  • q) 形式検査済機種 形式検査に適合した機種。
  • r) 設定風速値 キャビネットの形式検査に向けて,製造業者が設定する風速の値(流入風速と吹出し風速の設定風速値)。
  • s) 選定風速値 キャビネットの形式検査によって,この規格に適合すると判定されたキャビネットについて,適合範囲の風速値の中で,製造業者が選定した流入風速と吹出し風速の値。
  • t) 作業室 キャビネットを置いて作業する場所。
  • u) 除染 当該病原体などを完全に除去する操作。不特定の病原体などを対象とするときは滅菌と同じ。

参考 滅菌とは,すべての生物を完全に除去する操作をいう。これに対して,消毒とは,混在する病原微生物を害にならない程度まで少なくすることをいう。

バイオハザード対策用キャビネットの分類 [4]

バイオハザード対策用キャビネット [4.1]

バイオハザード対策用キャビネットは,基本構造によって,クラスI,クラスIIとクラスIIIに分類する。

なお,参考としてクラスIとクラスIIIバイオハザード対策キャビネットの基本構造を,附属書4に記載する。

クラスIIキャビネットは,病原体などの取扱いで,作業空間に清浄空気を必要とする場合に用いる。前面開口部と排気口があり,前面開口部からの流入気流が汚染エアロゾルの外部への漏出を防ぐと同時に,作業空間上部からHEPAフィルタでろ過した清浄な吹出し空気を作業空間に供給する。汚染した排気空気は,HEPAフィルタで清浄化後キャビネット外に放出する【4.2参照】。

警告1. 作業室の出入り口,換気などに由来する気流が前面開口部付近に及ぶとクラスIIキャビネットの作業者の安全性・試料保護・相互汚染防止効果を妨げる。また,クラスIIキャビネットの周囲は,人の動線から遠ざけなければならない。

警告2 生物学的目的の作業で,毒物とラジオアイソトープを併用する場合には,その目的で設計製作されたクラスIIキャビネットを用いる。

参考 クリーンベンチは,クラスIIキャビネットとは対照的に,作業空間に清浄空気を送り,取り扱う試料の汚染を防ぐためだけの機器であり,作業者の安全性を目的とした機器ではない。外観,空気の流れと構造は比較的似ているが,クラスIIキャビネットを必要とする作業にクリーンベンチを用いてはならない。

クラスIIキャビネットの分類 [4.2]

(2) クラスIIキャビネットは,作業の目的別にタイプA1,タイプA2,タイプB1とタイプB2の4タイプとする。分類は,表1による。構造と特徴は,図2に記載する。 注(2) クラスIIキャビネットの分類は,今回の改正で大きく変化する。改正前のクラスIIタイプB3キャビネットはタイプA2となる。タイプBキャビネットの本来の目的は,循環気率をできるだけ小さくし,キャビネット内のガス状有害物質を速やかに希釈することにあり,最初に循環気率50 %のタイプB1キャビネット,次に循環気率0 %のタイプB2キャビネットが設計された。タイプA2キャビネット(旧タイプB3キャビネット)は,前面開口部からの流入気流の平均流速が0.50 m/s以上あるものの,循環気率が約70 %と高く,希釈速度が遅いのでタイプBに入れず,タイプA2とする。

[4.2.1] タイプA1キャビネット

タイプA1キャビネットは,生物材料を取り扱う作業に適するほか,不揮発性の有害物質(3)を少量取り扱う作業にも適する。タイプAキャビネットは,HEPAフィルタで汚染空気を清浄化後,通常,作業室内に排気する(4)。 少量のガス状又は揮発性有害物質を取り扱う必要がある場合は,開放式接続ダクトを通して室外に排気する(4)(5)(6)。タイプA1キャビネットは,その構造上古典形(7),改良形と負圧形の3種類に分類する。 注(3) 放射性障害防止法に基づく管理区域に設置するキャビネットについては,有害物質に放射性同位元素をもつ化合物を含む。 (4) 規定を超えて作業環境を悪化させる揮発性物質・ガス状物質でHEPAフィルタに捕集されないものは,室内に排気してはならない。ホルムアルデヒドくん蒸したときは,排気を室外にとり,キャビネットを運転してから前面を開放するなどしてホルムアルデヒドガスが室内に残留しないようにする【附属書 3参照】。 備考 ここにかかわる規定としては,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)などがある。

(5) ここでいう少量とは,室内換気で対処し得る微量より多く,室外排気した循環気量70 %のキャビネット内で安全に取り扱える程度をいう。循環気量50 %以下のキャビネットを必要とする量を相当量という。ガスマスクを必要とする,爆発のおそれがあるなど大量の場合は,クラスIIキャビネットを用いてはならない。一時的な発生量と恒常的な発生量とに分けて考え,必要な排気量を判断すべきである。通常の使用目的の範囲では,ここでいう少量を超えることはほとんどないと考えられる。 なお,ガスを恒常的に発生させた場合のキャビネット内の定常濃度は,発生平均濃度に対して,タイプA1とA2キャビネットでは約3倍,タイプB1キャビネットでは約2倍になると計算される。

(6) 室外排気では,外気の風向,他機器の運転,休止などによって排気量が10 %以上変動してはならない。詳細については,6.9~6.11と附属書2を参照。 (7) 正圧汚染プリナムが負圧プリナムに囲まれていない古典形キャビネット【図2Aと表1参照】は,室外排気しても,プリナムの密閉が破れると,汚染エアロゾルが積極的に作業室に放出されるため,ガス状又は揮発性の有害物質の取扱いに用いてはならない。

なお,不揮発性でも有害物質は,扱ってはならない。

バイオ 関連 主なJIS規格 一覧

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日本産業規格の一覧

日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照

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