JIS C 0364-7-706 最新規格 低圧電気設備-第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-動きを制約された導電性場所|JIS規格 一覧|改正 更新情報|制定
JIS C 0364-7-706 低圧電気設備-第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-動きを制約された導電性場所の規格 JISC0364-7-706の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS C0364-7-706:2009の規格は,人の動きがその場所によって制約される導電性場所の固定機器及びそのような場所で使用する携帯形機器への電力供給に対して適用。
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低圧電気設備-第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-動きを制約された導電性場所 規格 一覧表

低圧電気設備-第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-動きを制約された導電性場所の一覧
最新 JIS C0364-7-706 規格の詳細 更新日 情報
JIS C 0364-7-706:2009の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS C0364-7-706 | JIS改正 最新・更新日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 低圧電気設備-第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-動きを制約された導電性場所 | ||
| 英語訳 | Low-voltage electrical installations – Part 7-706: Requirements for special installations or locations – Conducting locations with restricted movement | ||
| 対応国際規格 ISO | |||
| 対応国際規格 IEC | IEC 60364-7-706:2005(IDT) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1999年02月20日 |
| 略語・記号 | No | JIS C0364-7-706:2009 | |
| ICS | 29.020,91.140.50 | JISハンドブック | 電気設備I:2019 |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS C 0364,JIS C 60364の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 60364-1 第1部:基本的原則,一般特性の評価と用語の定義
JIS C 60364-4-41 第4-41部:安全保護-感電保護
JIS C 60364-4-42 第4-42部:安全保護-熱の影響に対する保護
JIS C 60364-4-43 第4-43部:安全保護-過電流保護
JIS C 60364-4-44 第4-44部:安全保護-妨害電圧と電磁妨害に対する保護
JIS C 60364-5-51 第5-51部:電気機器の選定と施工-一般事項(予定)
JIS C 60364-5-52 第5-52部:電気機器の選定と施工-配線設備
JIS C 60364-5-53 第5-53部:電気機器の選定と施工-断路,開閉と制御
JIS C 60364-5-54 第5-54部:電気機器の選定と施工-接地設備,保護導体と保護ボンディング導体
JIS C 60364-5-55 第5-55部:電気機器の選定と施工-その他の機器
JIS C 60364-6 第6部:検証(予定)
JIS C 60364-6-61 第6-61部:検証-最初の検証
JIS C 0364-7-701 第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-バス又はシャワーのある場所(予定)
JIS C 0364-7-702 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プールとその他の水槽
JIS C 0364-7-703 第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-サウナヒータのある部屋と小屋
JIS C 0364-7-704 第7-704部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-建設現場と解体現場における設備
JIS C 0364-7-705 第7-705部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-農業用と園芸用施設(予定)
JIS C 0364-7-706 第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-動きを制約された導電性場所
JIS C 0364-7-708 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節:キャラバンパークとキャラバンの電気設備
JIS C 0364-7-709 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第709節:マリーナとレジャー用舟艇
JIS C 0364-7-711 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第711節:展示会,ショーとスタンド
JIS C 0364-7-712 第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-太陽光発電システム
JIS C 0364-7-713 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具
JIS C 0364-7-714 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備
JIS C 0364-7-715 第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-特別低電圧照明設備
JIS C 0364-7-717 第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-移動形又は運搬可能形ユニット
JIS C 0364-7-740 第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-催し物会場,遊園地と広場の建造物,娯楽装置とブースの仮設電気設備
JIS C 0364-7-753 第7-753部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-床暖房と天井暖房設備
概要 [700.1]
第7部の要求事項は,JIS C 60364規格群の他の部の要求事項のある部分を補足し,修正し又は置き換えるものである。
第7-706部を示す固有番号 (706) に続く番号が,対応する他の部の要求事項の番号である。
対応する他の部の要求事項の番号がない場合は,相当する他の部の要求事項をそのまま適用することを意味する。
適用範囲 [706.1]
この部の特別要求事項は,人の動きがその場所によって制約される導電性場所の固定機器とそのような場所で使用する携帯形機器への電力供給に対して適用する。
動きを制約された導電性場所は,主として金属製又はその他の導電性の包囲部材で構成されており,その中では,人がその体のかなり大きな部分で金属製又はその他の導電性包囲部材と接触するおそれがあり,この接触を妨げる可能性が限られる。
この部の特別要求事項は,人が身体の拘束なしにその場所で自由に作業と出入りできる場所には適用しない。
注記1 アーク溶接機の設置と使用については,IEC/TS 62081参照。
注記2 この規格の対応国際規格とその対応の程度を示す記号を,次に示す。
IEC 60364-7-706 : 2005,Low-voltage electrical installations-Part 7-706 : Requirements for special installations or locations-Conducting locations with restricted movement (IDT)
なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,一致していることを示す。
706.410.3 感電保護手段の適用
次の要求事項を追加する。
706.410.3.1.6 動きを制約された導電性場所内では,次の保護手段を電気使用機器に電気を供給する回路に適用する。
- a) 手持形工具と携帯形機器への電気の供給に対しては,次のうちいずれかの一つによる。
- SELV (411.1)
- 電気的分離 (413.5):絶縁変圧器の二次巻線に接続する機器が一つの場合
注記 一つの絶縁変圧器には,複数の二次巻線があってもよい。
- b) ハンドランプへの電気の供給に対しては,次による。
- SELV (411.1)
注記 SELVで供給し,電気的に分離した巻線のある昇圧変圧器をもつ蛍光灯器具は同様に使用してよい。
- c) 固定形機器への電気の供給に対しては,次のうちいずれかによる。
- 補助等電位ボンディング (413.1.6) の実施と電源の自動遮断 (413.1):補助等電位ボンディングは,固定形機器の露出導電性部分とその場所の導電性部分へ接続しなければならない。
- SELV (411.1)
- PELV (411.1):この場合,等電位ボンディングを,すべての露出導電性部分と動きを制約された導電性場所にあるすべての系統外導電性部分とPELVシステムの接地点との間に施さなければならない。
- 電気的分離 (413.5):絶縁変圧器の二次巻線に接続する機器が一つの場合
- クラスII機器又は同等の絶縁をもつ機器 (413.2) の使用:この場合,電気を供給する回路が定格感度電流30 mA以下の漏電遮断器 (412.5) によって追加保護を行う。
注記 SELVで供給し,電気的に分離した巻線のある昇圧変圧器をもつ蛍光灯器具は同様に使用してもよい。
直接と間接接触保護 [706.411]
次の要求事項を追加する。
706.411.1.2 SELVとPELV用電源
706.411.1.2.6 SELVとPELV用電源は,動きを制約された導電性場所の外に置かなければならない。ただし,電源が706.410.3.1.6 c) に規定する動きを制約された導電性場所内の固定形設備の一部分である場合はこの限りではない。
706.411.1.4 非接地回路 (SELV) に対する要求事項
706.411.1.4.3 SELV回路の公称電圧にかかわらず,411.1.4.3に適合する直接接触保護を施さなければならない。
706.411.1.5 接地回路 (PELV) に対する要求事項
706.411.1.5.2 PELV回路の公称電圧にかかわらず,411.1.5.1に適合する直接接触保護を施さなければならない。
直接接触保護 [706.412]
次の要求事項を追加する。
706.412.3 オブスタクル
オブスタクル (412.3) による保護を使用してはならない。
706.412.4 アームズリーチ外への設置
アームズリーチ外への設置 (412.4) による保護を使用してはならない。
間接接触保護 [706.413]
次の要求事項を追加する。
706.410.3.1.6に示す機器への電力供給のための回路と保護手段だけを使用できる。
706.413.1.2.3 等電位ボンディングと機能接地
機能接地が,例えば測定と制御機器などのある種の機器に対して要求される場合,すべての露出導電性部分と動きを制約された導電性場所にある系統外導電性部分と機能接地との間に等電位ボンディングを施さなければならない。
706.413.5 電気的分離
706.413.5.1.1,413.5.1.1に適合する保護分離をもつ電源は,動きを制約された導電性場所の外に置かなければならない。ただし,その電源が動きを制約された導電性場所内の固定形設備の一部分である場合はこの限りではない。
低圧電気設備 関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JIS C 0364-7-701 | 低圧電気設備-第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-バス又はシャワーのある場所 | JIS C 60364-4-41 | 低圧電気設備-第4-41部:安全保護-感電保護 |
| JIS C 0364-7-704 | 低圧電気設備-第7-704部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-建設現場と解体現場における設備 | JIS C 60364-4-43 | 低圧電気設備-第4-43部:安全保護-過電流保護 |
| JIS C 0364-7-705 | 低圧電気設備-第7-705部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-農業用と園芸用施設 | JIS C 60364-4-44 | 低圧電気設備-第4-44部:安全保護-妨害電圧と電磁妨害に対する保護 |
| JIS C 0364-7-706 | 低圧電気設備-第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-動きを制約された導電性場所 | JIS C 60364-5-51 | 低圧電気設備-第5-51部:電気機器の選定と施工-一般事項 |
| JIS C 0364-7-753 | 低圧電気設備-第7-753部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-床暖房と天井暖房設備 | JIS C 60364-6 | 低圧電気設備-第6部:検証 |
| JIS C 60364-1 | 低圧電気設備-第1部:基本的原則,一般特性の評価と用語の定義 |

