JIS X 0308 最新規格 国際標準レコーディングコード(ISRC)|JIS規格 一覧|改正 更新情報|制定
JIS X 0308 国際標準レコーディングコード(ISRC)の規格 JISX0308の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS X0308:2002の規格は,個々のレコーディングを一義的に識別するための標準コードについて規定。国際標準レコーディングコード(ISRC)は,オーディオ及び音楽ビデオのレコーディングに対して,それらがアナログ形式かデジタル形式かにかかわらず,適用して差し支えない。
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国際標準レコーディングコード(ISRC) 規格 一覧表

国際標準レコーディングコード(ISRC)の一覧
最新 JIS X0308 規格の詳細 更新日 情報
JIS X 0308:2002の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS X0308 | JIS改正 最新・更新日 | 2002年07月20日 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 国際標準レコーディングコード(ISRC) | ||
| 英語訳 | International Standard Recording Code (ISRC) | ||
| 対応国際規格 ISO | ISO 3901:2001,Information and documentation―International Standard Recording Code (ISRC) (IDT) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1992年10月01日 |
| 略語・記号 | No | JIS X0308:2002 | |
| ICS | 01.140.20,35.040 | JISハンドブック | |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
適用範囲 [1]
この規格は,個々のレコーディングを一義的に識別するための標準コードについて規定する。
国際標準レコーディングコード(以下,ISRCという。)は,オーディオと音楽ビデオのレコーディングに対して,それらがアナログ形式かディジタル形式かにかかわらず,適用して差し支えない。ISRCは,オーディオ又はオーディオビジュアルの媒体 (例えば,コンパクトディスク又はビデオカセット) の番号付けのために使用してはならない。
オーディオビジュアルのレコーディングは,オーディオのレコーディングを用いて製作された音楽ビデオのレコーディングを除いて,この規格の適用範囲から除外する。そのようなオーディオビジュアルのレコーディングは,ISO 15706に従って,国際標準視聴覚作品番号 (International Standard Audiovisual Number)
が付与されることが望ましい。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 3901:2001,Information and documentation―International Standard Recording Code (ISRC) (IDT)
ISO 3901:2019,Information and documentation — International Standard Recording Code (ISRC)
引用規格 [2]
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0304 国名コード
備考 ISO 3166-1:1977,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions-Part 1:Country codesが,この規格と一致している。
ISO 3166-1:2013,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes
定義 [3]
この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
- a) 国名コード (country code) レコーディングに対してISRCが割り当てられた時点で,登録者の本社が所在する国を識別するコード。
- b) 音楽ビデオレコーディング (music video recording) 音楽作品の演奏のレコーディングによって全体又は実質的部分が構成されるようなオーディオ要素を,オーディオビジュアルで固定したもの。
備考 ほとんどの場合,そのようなオーディオ要素は,別に発行されたオーディオレコーディングを用いて製作される。 - c) レコーディング (recording) 収録と編集の作業によって得られた成果。使用したオーディオ又はオーディオビジュアルの記録媒体と技術の種類並びに数量とは無関係である。
備考 「レコーディング」という用語は,大きな作品ではなく,それを構成する一つの単位としての録音物それぞれに適用される。より大きな作品の一部として発行されるかどうかとは無関係とする (例えば,オーディオレコーディングのアルバムの中のそれぞれの曲に適用される)。 - d) 登録者 (registrant) オーディオ又は音楽ビデオのレコーディングに対してISRCが付与されたときの,原製作者又は権利者。
備考 原製作者が,ISRCが付与される以前にそのレコーディングをすべての権利とともに譲渡したときは,その取得者(権利者)がそれ以降ISRCの目的に合った登録者とみなされる。
ISRCの構成と様式 [4]
一般 [4.1]
ISRCは,アラビア数字 (0~9) と英大文字 (A~Z) を用いた12けたの英数字で構成し,次の順序による四つの要素に区分する。
- a) 国名コード [4.2 参照]
- b) 登録者コード [4.3 参照]
- c) 年次コード [4.4 参照]
- d) レコーディング番号 [4.5 参照]
ISRCを,印刷又はその他の方法によって視覚的に表すときは,冒頭に「ISRC」の文字列を付け,続いてISRCの四つの要素を相互にハイフン(-)で区切って記述しなければならない。
- 例
- ISRC FR-Z03-97-00212
- コード識別子: ISRC
- 国名コード:FR (フランス)
- 登録者コード:Z03 (Mercury France)
- 年次コード:97 (1997年)
- レコーディング番号:00212 (1997年にMercury Franceが212番目にISRCを付与したレコーディング)
参考 日本の例を以下に示す。
- 例
- ISRC JP-X90-98-00476
- コード識別子:ISRC
- 国名コード:JP (日本)
- 登録者コード:X90 (ABC株式会社)
- 年次コード:98 (1998年)
- レコーディング番号:00476 (1998年にABC株式会社が476番目にISRCを付与したレコーディング)
国名コード [4.2]
国名コードは,ISRCが付与された時点で登録者の本社が所在する国を識別する。このコードは,JIS X 0304 (ISO 3166-1) に規定されたコードに従って,英字2文字によって構成しなければならない。
- 例 GB=イギリス
- DE=ドイツ
- SE=スウェーデン
- 参考 日本の国名コードは,「JP」である。
登録者コード [4.3]
登録者コードは,ISRCが割り当てられたときのレコーディングの製作者 (又は権利者) を識別する。
ISRCは普通,マスタリングの全行程が完了するまでに付与されるので (附属書A 1.2 参照),登録者コードは,オーディオ又は音楽ビデオのレコーディングの原製作者を反映するのが通常である。ただし,原製作者が,ISRCが付与される以前にそのレコーディングをすべての権利とともに譲渡したときは,その権利者がISRCの目的に合った登録者となる。
参考 「マスタリング」とは,コンパクトディスクなどの量産用原盤となるディジタル媒体 (テープ,ディスクなど) を作成する行程で,通常は一連のスタジオ作業の最終工程に当たる。
登録者コードは,英数字 (A~Zと0~9) 3文字によって構成しなければならない。
- 例
- A83=BMG (Han Kook) Music Co. Ltd.
- 8G5=77 Productions
- 28R=Inca Productions
- 191=Sony Music Entertainment AG WP0=Warner Music Japan Inc.
- RIP=Riptide Productions
製作者は,その国又は地域において指名されたISRC登録管理機関 (附属書A参照) によって付与された登録者コードを用いなければならない。
年次コード [4.4]
年次コードは,レコーディングに対してISRCが割り当てられた年を識別する (附属書A 1.2参照)。
年次コードは,ISRCが割り当てられた西暦年の下2けたの数字によって構成しなければならない。この要素は,登録者が付与しなければならない。
- 例
- 98 = 1998年
- 01 = 2001年
レコーディング番号 [4.5]
レコーディング番号は,それぞれのレコーディングだけではなく,より大きな作品の一部であるが一つの単位として使用してもよく,登録者もそう特定しているもの (例えば,その物理的媒体に含まれる曲名リストなどによる) も識別する。
レコーディング番号は,5けたの数字によって構成しなければならない。この番号は,登録者コードで示された製作者 (又は権利者) が付与しなければならない。
レコーディング番号は,連続して付与することが望ましく,年次コードによって示される同一年の中で重複して付与してはならない。番号がレコーディング番号のけた数に満たない場合には,先頭に「0」を付加し,5けたとして付与しなければならない。
- 例
- 00476
- 00477
管理・運営 [5]
ISRC体系は,この目的のために指名された国際ISRC登録管理機関と国内,地域又は他の集団における適切なISRC登録管理機関が,管理・運営を行わなければならない。
附属書A(規定)ISRC適用の手引き
序文 この附属書は,ISRCの適用の詳細事項について規定する。
ISRC割当ての一般原則 [1]
- 1.1 すべてのレコーディングは,固有で一義的なISRCをもたなければならない。
- 1.2 ISRCは,通常レコーディングの発行が決定し,マスタリングの全工程が完了するまでに割り当てられることが望ましい。
- ただし,ISRC体系の発効以前に製作されたものに対しては,そ(遡)及してISRCを付与して差し支えない。詳細については,国際ISRC登録管理機関の発行する「ISRC Practical Guide」に掲載している。
参考 日本においては,国内ISRC登録管理機関の発行する「ISRC完全マニュアル」にも詳細を掲載している。 - 1.3 新たに製作されたレコーディングと変更が加えられたレコーディングのすべてに対して,常に新しいISRCを割り当てる。
レコーディングの音響又は映像において,関連する知的財産権に影響を及ぼすような変更があったときは,常に新しいISRCを割り当てなければならない。 - 1.4 元の登録者が,そのレコーディングを発行した後に,変更を加えないで譲渡したときは,同じISRCを用いなければならない。
- 1.5 より大きな作品の一単位を構成する個別の録音物 (例えば,レコーディングのアルバムの中のそれぞれの曲) に対しては,それぞれ別々のISRCを付与しなければならない。
登録者が,より大きな作品の一部を独立して利用する意図をもつときは,それら各部分に対してもISRCを付与することが望ましい。
レコーディングが,そのまま他の作品 (例えば,編集アルバム) の一部として再発行されたときは,同じISRCを用いなければならない。 - 1.6 他のレコーディングに割り当てられたISRCの再使用は,認められない。
- 1.7 レコーディング番号は,連続して付与することが望ましい。
ただし,将来ISRCが重複する可能性がない限り,製作者は5けたのレコーディング番号の形式にのっとった他の方式を使用しても差し支えない。 - 1.8 レコーディングに関連するすべての情報には,ISRCを含むことが望ましい。
- 1.9 ISRCの発行は,著作権登録の過程とは無関係である。
変更版 [2]
- 2.1 ISRC付与の目的のために,レコーディングの内容に変更があった場合に限って,そのレコーディングを変更版とみなす。
詳細については,国際ISRC登録管理機関の発行する「ISRCPractical Guide」に掲載している。 - 2.2 オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングは,次の変更があっても変更版とはみなさない。
したがって,そのような場合には新しいISRCを付与してはならない。 - – 物理的媒体と/又は電子的媒体
- – 装丁
- – 価格
- 2.3 ライブレコーディングには,スタジオレコーディングと同様に,固有のISRCを付与しなければならない。
ISRCの記録 [3]
- 3.1 ISRCは,オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングのディジタル形式による発行物の中に,永続的と安定的に記録されなければならない。
- 3.2 ISRCは,オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングのアナログ形式による発行物の中に,永続的と安定的に表示又は記録されることが望ましい。
- 3.3 ISRCは,特定のオーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングとともに発行されたすべての文書の中に,永続的と安定的に含まれることが望ましい。
ISRCの適用 [4]
次に,ISRCの適用例を示す。ISRCの適用に関する詳細については,国際ISRC登録管理機関の発行する「ISRC Practical Guide」に掲載している。
- 例1. 新規レコーディング 新たに製作された10種類のレコーディングからなるコンパクトディスク。
- 国: フランス=FR
- 登録者: Mercury France=Z03
- 年次コード: 1998年=98
- ISRC FR-Z03-98-01231 (第1レコーディング)
- ISRC FR-Z03-98-01232 (第2レコーディング)
- ISRC FR-Z03-98-01233 (第3レコーディング)
- 途中省略
- ISRC FR-Z03-98-01240 (第10レコーディング)
- 例2. レコーディング企画の一部
- a) モーツァルトのピアノ協奏曲のレコーディング。
- 国: オランダ=NL
- 登録者: Recording Classics Mgt.=C01
- 年次コード:1984年=84
- b) レコーディング企画の各部分
- ピアノ協奏曲変ホ長調,K. 271:ISRC NL-C01-84-13261
- ピアノ協奏曲ハ長調,K. 415: ISRC NL-C01-84-13262
- ピアノ協奏曲ハ長調,K. 503: ISRC NL-C01-84-13263
参考 編集作品の例を次に追加して示す。
- 例 編集作品 既存の10種類のレコーディングを用いた編集作品であるコンパクトディスク。
- ISRC FR-Z03-98-01233 (第1レコーディング)
- ISRC NL-C01-84-13263 (第2レコーディング)
- ISRC JP-X90-98-00476 (第3レコーディング)
- 途中省略
- ISRC FR-Z03-98-01231 (第10レコーディング)
ISRC体系の管理・運営 [5]
国際ISRC登録管理機関 [5.1]
ISO 3901に対する登録管理機関(1)は,ISRC体系の導入と管理のための国際ISRC登録管理機関として機能する。国際ISRC登録管理機関は,国内,地域又は他の集団における指名されたISRC登録管理機関を確認し,それらの機関のリストを管理と配布しなければならない。
特定の国又は地域において,国内ISRC登録管理機関が存在しない場合は,国際ISRC登録管理機関がその国又は地域におけるISRCの管理・運営 (附属書A 5.2参照) にまつわる機能を果たして差し支えない。
- 注(1)
- International ISRC Agency
- c/o International Federation of the Phonographic Industry
- 54 Regent Street
- London W1B 5RE United Kingdom
- Tel. + 44,207,878 7900
- Fax + 44,207,878 6832
- E-mail isrc@ifpi.org
- Web http://www.ifpi.org
国内ISRC登録管理機関 [5.2]
国又は他の適切な集団におけるISRCの管理・運営は,指名されたISRC登録管理機関をその代理とする。これらのISRC登録管理機関は,登録者に対してJIS X 0304(ISO 3166-1)
に従った国名コードを周知するとともに,製作者又はレコーディングに対する登録者として行動する権利者に対して,登録者コードを割り当てなければならない。
指名されたISRC登録管理機関は,すべての登録者コードとそれらを割り当てられた登録者の名簿を管理する義務がある。この目的のために,次のデータを記録と管理しなければならない。
– 国名コード
– 登録者コード
– 登録者の名称と住所
– 登録者の担当者名又は連絡先部署
これらのデータは,登録者コードと登録者名のアルファベット順で検索と表示ができるように管理しなければならない。
ISRC登録管理機関は,現行の登録者コードの名簿を,毎年一度国際ISRC登録管理機関に送付しなければならない。
登録者 [5.3]
登録者は,レコーディングに対してISRCを割り当てる義務がある。ISRCの年次コードとレコーディング番号は,登録者が付与と管理を行う。
登録者は,そのISRC付与に関する正確な記録を管理するとともに,ISRCを付与したオーディオレコーディングと音楽ビデオレコーディングに関する詳細を,国内ISRC登録管理機関に対して報告することが望ましい。ISRCを付与したオーディオレコーディングと音楽ビデオレコーディングに関する記述データの最低要求事項並びにISRC情報の交換についての特定の様式は,国際ISRC登録管理機関から入手できる。電子的手段によるISRC情報の交換は,国際ISRC登録管理機関によって特定されたデータの要求事項と様式を厳しく遵守することによって可能になる。
国名コードの管理のための国際機関 [5.4]
国名コードは,JIS X 0304(ISO 3166-1)の管理に対する義務がある国際機関によって,確立と更新される。指名されたISRC登録管理機関は,ISRC体系における自己の管理地域内の国に対して,ISO 3166-1管理機関(2)が割り当てた適切なコードを使用しなければならない。
注(2) ISO 3166 Maintenance Agency
- DIN Deutsches Institut für Normung
- D-10772 Berlin
- Germany
- Tel. + 49 30 2601 2791
- Fax + 49 30 2601 1231
コード関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JIS X 0304 | 国名コード | JIS X 0405 | 商品分類コード |
| JIS X 0308 | 国際標準レコーディングコード(ISRC) | JIS X 0406 | 勘定科目コード |
| JIS X 0401 | 都道府県コード | JIS X 0408 | 大学・高等専門学校コード |
| JIS X 0402 | 市区町村コード | JIS X 0410 | 地域メッシュコード |
| JIS X 0404 | 職業分類コード | JIS X 0411 | 地目コード |
行動指針、国際規格作成〔ISO / IEC専門業務用指針(第1部,第2部,補足指針―ISO専用手順・IEC専用手順) 国際規格作成手順/貿易の技術的障害に関する協定(WTO /TBT協定)(対訳) 政策関係〈WTO / TBT協定〉/ ISOとCENの間の技術協力に関する協定(ウィーン協定) 政策関係〈ウィーン協定及びドレスデン協定〉/ ISO / TMB政策・原則声明文 政策関係 〈国際市場性〉/国際標準化戦略目標 経済産業省 動向関係〕、国際標準化機関、その他

