JIS T 2007 最新規格 家庭用永久磁石磁気治療器|JIS規格 一覧|改正 更新情報|制定
JIS T 2007 家庭用永久磁石磁気治療器の規格 JIST2007の基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS T2007:2018の規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用永久磁石磁気治療器について規定。頭部に使用することを意図した機器は除く。
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家庭用永久磁石磁気治療器 規格 一覧表

家庭用永久磁石磁気治療器の一覧
最新 JIS T2007 規格の詳細 更新日 情報
JIS T 2007:2018の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS T2007 | JIS改正 最新・更新日 | 2018年03月20日 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 家庭用永久磁石磁気治療器 | ||
| 英語訳 | Magnetic induction therapy apparatus using permanent magnet for home use | ||
| 対応国際規格 ISO | |||
| 主務大臣 | 経済産業, 厚生労働 | 制定 年月日 | 2005年03月25日 |
| 略語・記号 | No | JIS T2007:2018 | |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
適用範囲 [1]
この規格は,病院と診療所以外で使用する家庭用永久磁石磁気治療器について規定する。ただし,頭部に使用することを意図した機器は除く。
注記 2021年3月19日までJIS T 2007:2011を適用することができる。
用語と定義 [2]
この規格で用いる主な用語と定義は,次による。
家庭用永久磁石磁気治療器 [2.1]
永久磁石の磁力によって患部を治療する,家庭用にだけ専用設計された機器。
最大磁束密度 [2.2]
磁束密度の最大値。
品質 [3]
性能 [3.1]
性能は,次による。
- a) 最大磁束密度 磁束密度計を用いて各磁石について患部に接触する部分の表面磁束密度を測定した場合における最大磁束密度は,4.1によって試験を行ったとき,35 mT以上200 mT以下とする。
なお,患部に接触する部分とは,機器表面において患部に接触する部分をいい,布団,マットなど製品表面が布などで覆われている場合には,当該布などの表面で患部に接触する部分をいう。
構造 [3.2]
構造は,次による。
- a) 使用形態 機器は,患部に直接又は間接に装着し,又は押し当てて使用するもので,次の使用形態のいずれかとする。
- 皮膚に貼り付ける機器
- 布団,マット,シーツ,クッション,首枕などとして用いる機器
- 背肩部,腰部,膝部又は肘部にサポータとして用いる機器
- サンダル,靴又は靴中敷きなど足裏に接触させて用いる機器
- 腹巻きなど衣類として用いる機器
- ネックレスとして用いる機器
- b) 外観構造 粗い表面,鋭い角又は縁,きず,変形,仕上げ不良などによって,身体を傷付けるおそれのない構造とする。
ただし,指輪など手指に使用する機器,ブレスレットなど手首に使用する機器と足首に使用する機器は,使用形態に含まない。
部品と附属品 [3.3]
部品と附属品は,次による。
- a) 部品と附属品は,身体を傷付けるものであってはならない。
- b) 磁石は,著しい変色,きず,割れ,欠けなどがあってはならない。
試験方法 [4]
最大磁束密度の試験方法 [4.1]
最大磁束密度の試験方法は,次による。
- a) 試験装置 磁束密度計
- b) 手順 患部に接触する部分の表面磁束密度を磁束密度計で測定する。
- c) 結果の報告 磁束密度計の表示値を記録する。
表示と取扱説明書 [5]
表示と取扱説明書は,次による。
- a) 表示 機器の本体又は直接の容器若しくは直接の被包に,次の事項を表示する。
- 1) 法令で定められた必要な事項
- 2) 機器は,改造しない旨
- 3) 使用に当たっては,添付文書又は取扱説明書を参照する旨
- b) 取扱説明書 取扱説明書には,次の内容を含んでいなければならない。
- 1) 一般
1.1) 次のような医用電気機器との併用は,影響を与える可能性があるので使用しない旨。
- ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャント[頭皮下に埋め込んで脳脊髄液を腹くう(腔)にバイパスする目的で長期間使用し,磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳脊髄液の流量が変更可能な医療機器]などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器
1.2) 次の人は,使用前に医師に相談する旨。
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に感染症と/又は創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38 °C以上(有熱期)の人
例1 急性炎症症状[けん(倦)怠感,悪寒,血圧変動など]の強い時期。
例2 衰弱しているとき。
- 捻挫,肉離れなど,急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- 他の治療器と同時に使用しない旨
1.3) 使用しても効果が現れない場合は,医師又は専門家に相談する旨
1.4) 附属品は指定されたものを使用する旨
1.5) 機器に使用した数字,記号,注意書きと略語の意味を説明
1.6) 頭部に使用しない旨
- 2) 使用前の注意事項
2.1) 時計,磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけない旨
2.2) 縫製品破れの有無の点検と磁石装着部に破れがある場合は,使用を中止する旨
2.3) しばらく使用しなかった機器を使用するときは,機器表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認する旨
- 3) 使用中の注意事項
3.1) 機器に故障が発見された場合は,使用を直ちに中止する旨
3.2) 身体に異常を感じたときには,使用を直ちに中止する旨
3.3) 装着部に発しん(疹),発赤,かゆみなどの症状が現れた場合は,使用を直ちに中止する旨
3.4) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は,検査の前に使用を中止する旨
- 4) 使用後と保管時の注意事項
4.1) 機器と附属品の廃棄に伴うリスク,並びにこれらのリスクを最小にするための廃棄方法
- 5) 機器の故障と改造に関する注意事項
5.1) 故障した場合は,勝手に修理などせず,販売店又は製造販売元に連絡する旨
5.2) 機器は,改造しない旨
治療器関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JISC6310 | 低周波治療器 | JIST0601-2-6 | 医用電気機器-第2-6部:マイクロ波治療器の基礎安全と基本性能に関する個別要求事項 |
| JISC9335-2-209 | 家庭用とこれに類する電気機器の安全性-第2-209部:家庭用電気治療器の個別要求事項 | JIST2001 | 家庭用光線治療器 |
| JISC9335-2-210 | 家庭用とこれに類する電気機器の安全性-第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項 | JIST2003 | 家庭用電気治療器 |
| JISC9335-2-211 | 家庭用とこれに類する電気機器の安全性-第2-211部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項 | JIST2006 | 家庭用電気磁気治療器 |
| JIST0601-2-202 | 医用電気機器-第2-202部:紫外線治療器の基礎安全と基本性能に関する個別要求事項 | JIST2007 | 家庭用永久磁石磁気治療器 |
| JIST0601-2-203 | 医用電気機器-第2-203部:赤外線治療器の基礎安全と基本性能に関する個別要求事項 | JIST2008 | 家庭用熱療法治療器 |
| JIST0601-2-207 | 医用電気機器-第2-207部:キセノン光線治療器の基礎安全と基本性能に関する個別要求事項 | JIST3237 | 胃・食道静脈りゅう(瘤)結さつ(紮)用治療器具 |
| JIST0601-2-208 | 医用電気機器-第2-208部:電位治療器の基礎安全と基本性能に関する個別要求事項 | JIST5750 | 歯科用多目的超音波治療器とチップ |
土質試験・地盤調査、土工機械〔一般・特性・要素/ブルドーザ・積込機械・運搬機械/掘削機械/クレーン/基礎工事用機械/トンネル工事用機械・せん孔機械/コンクリート施工機械・機具/道路工事機械など(路盤・舗装・締固め機械)/その他施工機械・機具〕

