JIS K 0125 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法|日本産業規格|最新情報 更新 改正制定

JIS K 0125 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法の日本産業規格 JISK0125の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!

JIS K0125:2016の規格は,工業用水及び工場排水中の揮発性有機化合物のうち,ジクロロメタン,ジブロモクロロメタン,テトラクロロメタン(四塩化炭素),トリクロロメタン(クロロホルム),トリブロモメタン(ブロモホルム),ブロモジクロロメタン,1,2-ジクロロエタン,1,1,1-トリクロロエタン,1,1,2-トリクロロエタン,1,1-ジクロロエテン(1,1-ジクロロエチレン),cis-1,2-ジクロロエテン(cis-1,2-ジクロロエチレン),trans-1,2-ジクロロエテン(trans-1,2-ジクロロエチレン),テトラクロロエテン(テトラクロロエチレン),トリクロロエテン(トリクロロエチレン),1,2-ジクロロプロパン,1,3-ジクロロ-1-プロペン,1,4-ジクロロベンゼン(p-ジクロロベンゼン),ジメチルベンゼン(キシレン),ベンゼン,メチルベンゼン(トルエン),クロロエチレン(塩化ビニルモノマー),1,4-ジオキサン及びホルムアルデヒドの試験方法について規定。

用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法 規格 一覧表

JIS K 0125

用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法の一覧

最新 JIS K0125 規格の詳細 更新日 情報

JIS K 0125:2016の最新の詳細や改正,更新日の情報!

JIS 改正 最新情報

JIS規格番号 JIS K0125 JIS改正 最新・更新日 2016年03月22日
規格名称 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法
英語訳 Testing methods for volatile organic compounds in industrial water and waste water
対応国際規格 ISO
主務大臣 経済産業 制定 年月日 1987年02月01日
略語・記号 No JIS K0125:2016
ICS 13.060.25,13.060.30,13.060.50JISハンドブック 環境測定II:2019
改訂 履歴 1987-02-01 (制定),1990-04-01 (改正),1995-04-01 (改正),2000-12-20 (確認),2007-02-20 (確認),2011-10-20 (確認),2016-03-22 (改正)

JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。

JIS K0125:2016 目次

  • 1 適用範囲
  •  1.1 引用規格
  • 2 用語と定義
  • 3 共通事項
  •  3.1 一般事項
  •  3.2 ガスクロマトグラフ法
  •  3.3 ガスクロマトグラフ質量分析法
  •  3.4 定量範囲
  •  3.5 繰返し分析精度
  •  3.6 試験環境
  •  3.7 水
  •  3.8 試薬
  •  3.9 ガラス器具類
  •  3.10 検量線
  •  3.11 各工程における条件の確認
  •  3.12 準備操作
  •  3.13 結果の表示
  • 4 試料
  •  4.1 試料の採取
  •  4.2 試料の取扱い
  • 5 試験方法
  •  5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法
  •  5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法
  •  5.3 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法
  •  5.4 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ法
  •  5.5 溶媒抽出・ガスクロマトグラフ法
  •  5.6 活性炭抽出・ガスクロマトグラフ質量分析法(1,4-ジオキサン分析)
  •  5.7 溶媒抽出・誘導体化・ガスクロマトグラフ質量分析法(ホルムアルデヒド分析)
  • 附属書A(規定)混合標準液の調製方法
  • 附属書B(規定)内径0.53 mm以上のキャピラリーカラムのガスクロマトグラフ質量分析計の条件
  • 附属書C(規定)充塡カラムを用いた際のガスクロマトグラフの条件(A)
  • 附属書D(規定)充塡カラムを用いた際のガスクロマトグラフの条件(B)
  • 附属書E(規定)ホルムアルデヒドのアセチルアセトン吸光光度法による定量方法
  • 附属書F(参考)水素炎イオン化検出器(FID)を用いたヘッドスペース-ガスクロマトグラフ法による有機塩素化合物の測定
  • 附属書G(参考)試験方法別測定対象物質一覧

適用範囲 [1]

この規格は,工業用水と工場排水中の揮発性有機化合物のうち,ジクロロメタン,ジブロモクロロメタン,テトラクロロメタン(四塩化炭素),トリクロロメタン(クロロホルム),トリブロモメタン(ブロモホルム),ブロモジクロロメタン,1,2-ジクロロエタン,1,1,1-トリクロロエタン,1,1,2-トリクロロエタン,1,1-ジクロロエテン(1,1-ジクロロエチレン),cis-1,2-ジクロロエテン(cis-1,2-ジクロロエチレン),trans-1,2-ジクロロエテン(trans-1,2-ジクロロエチレン),テトラクロロエテン(テトラクロロエチレン),トリクロロエテン(トリクロロエチレン),1,2-ジクロロプロパン,1,3-ジクロロ-1-プロペン,1,4-ジクロロベンゼン(p-ジクロロベンゼン),ジメチルベンゼン(キシレン),ベンゼン,メチルベンゼン(トルエン),クロロエチレン(塩化ビニルモノマー),1,4-ジオキサンとホルムアルデヒドの試験方法について規定する。

注記1 この規格の試験方法別測定対象物質一覧を,附属書Gに示す。

注記2 括弧内に慣用名を記載した化合物の名称については,以下,それらを用いる。

引用規格 [1.1]

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS K 0050化学分析方法通則

JIS K 0094工業用水・工場排水の試料採取方法

JIS K 0101工業用水試験方法

JIS K 0102工場排水試験方法

JIS K 0114 ガスクロマトグラフィー通則

JIS K 0123 ガスクロマトグラフィー質量分析通則

JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門)

JIS K 0215 分析化学用語(分析機器部門) JIS K 0512 水素

JIS K 0557用水・排水の試験に用いる水

JIS K 1107 窒素

JIS K 8027 アセチルアセトン(試薬)

JIS K 8034 アセトン(試薬) JIS K 8061 亜硫酸ナトリウム(試薬)

JIS K 8102 エタノール(95)(試薬)

JIS K 8150 塩化ナトリウム(試薬) JIS K 8161 ジクロロメタン(試薬)

JIS K 8180 塩酸(試薬) JIS K 8322 クロロホルム(試薬)

JIS K 8355 酢酸(試薬) JIS K 8356 酢酸亜鉛二水和物(試薬)

JIS K 8359 酢酸アンモニウム(試薬) JIS K 8461 1,4-ジオキサン(試薬)

JIS K 8465 1,2-ジクロロエタン(試薬) JIS K 8574 水酸化カリウム(試薬)

JIS K 8659 でんぷん(溶性)(試薬) JIS K 8666 トリクロロエチレン(試薬)

JIS K 8680 トルエン(試薬) JIS K 8848 ヘキサン(試薬)

JIS K 8858 ベンゼン(試薬) JIS K 8872 ホルムアルデヒド液(試薬)

JIS K 8891 メタノール(試薬) JIS K 8913 よう化カリウム(試薬)

JIS K 8920 よう素(試薬) JIS K 8951 硫酸(試薬)

JIS K 8987 硫酸ナトリウム(試薬) JIS K 9037 パラロゾール酸(試薬)

JIS K 9502 L(+)-アスコルビン酸(試薬)

JIS R 3503 化学分析用ガラス器具

JIS R 3505 ガラス製体積計

用語と定義 [2]

この規格で用いる主な用語と定義は,JIS K 0101JIS K 0102 ,JIS K 0211とJIS K 0215による。

共通事項 [3]

一般事項 [3.1]

化学分析に共通する一般事項は,JIS K 0050 による。

ガスクロマトグラフ法 [3.2]

ガスクロマトグラフ法に共通する一般事項は,JIS K 0114による。

ガスクロマトグラフ質量分析法 [3.3]

ガスクロマトグラフ質量分析法に共通する一般事項は,JIS K 0123による。

定量範囲 [3.4]

定量範囲は,試料中の目的成分の濃度(μg/L)で示す。

繰返し分析精度 [3.5]

繰返し分析精度は,それぞれの試験方法の定量範囲内において繰返し試験で求めた変動係数(%)で示す。

変動係数の算出式は,次による。

変動係数(%)=σ/x ×100

ここに,

σ: 標準偏差

x: 平均値

試験環境 [3.6]

この試験を行う試験環境は,次の状態を保つように工夫を行っていることが望ましい。

  • a) 環境からの汚染を十分に考慮して,有機溶媒などを取り扱う試験室と隔離した環境であり,試験室内温度は,20~25 °Cに保つ。
  • b) 建物の空調設備からの汚染が考えられるので,循環方式の空調の場合には,特に注意して汚染を避ける工夫を行う。

水 [3.7]

検量線作成,空試験などの試験に用いる水は,超純水製造装置で調製したものを用い,使用前に各試験方法で空試験を行い,使用の適否を確認する。市販の揮発性有機化合物試験用の水,ミネラルウォーター又は揮発性有機化合物測定用の前処理装置をもつ純水製造装置の水を用いてもよい。ホルムアルデヒドの試験に用いる水については,5.7.1 b) の水を用いる。

精製が必要な場合には,次による。

- 水1~3 Lを三角フラスコにとり,これを強く加熱して煮沸し,液量が約1/3になるまで続ける。

- 直ちに環境からの汚染がない場所に放置して冷却する。

注記 加熱が弱いと揮発性有機化合物を十分には除去することができない。

試薬 [3.8]

  • a) 試薬は,該当する日本産業規格がある場合には,その種類の最上級又は適切な用途のものを用い,該当する日本産業規格がない場合には,試験に支障のないものを用いる。
  • b) 試薬類の溶液の濃度は,一般に質量濃度で表し,g/L又はmg/Lを用いる。また,化合物の場合は無水物としての質量を用いる。モル濃度はmol/Lで示す。

ただし,標準液の濃度は,1 mL中の質量(mg/mL又はg/mL)で表す。

  • c) 液体試薬の濃度は,水との混合比[試薬(a+b)]で表す。この表し方は,試薬a mLと水b mLとを混合したことを示す。
  • d) 試薬類,廃液などの取扱いについては,関係法令・規則などに従い十分に注意する。
  • e) 標準液と内標準液は,次による。
  • 1) 標準液と混合標準液は,国家計量標準(計量法第134条)に規定するトレーサビリティが確保されたものを用いる。
  • 注記1 トレーサビリティが確保されたものとして,JCSSマークを付けたもの又は国際MRA対応のものがある。ただし,塩化ビニルモノマーはトレーサビリティが確保されたものが市販されていないため,製造業者によって濃度保証されたものを使用してもよい。

  • 2) 標準液の調製は,附属書Aによる。試験に用いる混合標準液と内標準液は各試験方法の規定による。使用目的に合致した場合は,濃度保証された市販の分析用標準液を用いてもよい。
  • 3) 対象物質をそれぞれ単独に試験する場合には,必要な物質の標準液を調製する。
  • 注記2 試薬類の名称は,国際純正と応用化学連合(IUPAC)の無機化学命名法と有機化学

    命名法を基にして,一般社団法人日本化学会が定めた化合物命名法とJIS試薬の名称に整合させた。

    注記3標準液調製に使用する揮発性有機化合物の標準物質中には類似した化合物が不純物として含まれることが多いので注意する。

用水・排水 関連 主なJIS規格 一覧

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称
JIS K 0125用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法JIS K 0128用水・排水中の農薬試験方法
JIS K 0350-10-10用水・排水中の一般細菌試験方法JIS K 0350-20-10用水・排水中の大腸菌群試験方法
JIS K 0350-30-10用水・排水中の従属栄養細菌試験方法JIS K 0350-40-10用水・排水中の全細菌試験方法
JIS K 0450-40-10用水・排水中のアジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)試験方法JIS K 0450-50-10用水・排水中のベンゾフェノン試験方法
JIS K 0557用水・排水の試験に用いる水

用語、通則、サンプリング、水質〔標準物質/試験/濃度計・自動計測器〕

日本産業規格の一覧

日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照

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