JIS C 1102-7 最新規格 直動式指示電気計器 第7部:多機能計器に対する要求事項|JIS規格 一覧|改正 更新情報|制定
JIS C 1102-7 直動式指示電気計器 第7部:多機能計器に対する要求事項の規格 JISC1102-7の基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS C1102-7:1997の規格は,JIS C 1102-1の2.1.7で定義するアナログ表示の多機能計器に適用。アナログ表示の多機能計器とともに使用する非互換性附属品にも適用。
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直動式指示電気計器 第7部:多機能計器に対する要求事項 規格 一覧表

直動式指示電気計器 第7部:多機能計器に対する要求事項の一覧
最新 JIS C1102-7 規格の詳細 更新日 情報
JIS C 1102-7:1997の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS C1102-7 | JIS改正 最新・更新日 | |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 直動式指示電気計器 第7部:多機能計器に対する要求事項 | ||
| 英語訳 | Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories Part 7: Special requirements for multi-function instruments | ||
| 対応国際規格 ISO | |||
| 対応国際規格 IEC | IEC 60051-7:1984(IDT) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1997年10月20日 |
| 略語・記号 | No | JIS C1102-7:1997 | |
| ICS | 17.220.20 | JISハンドブック | 電気計測:2019 |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
適用範囲 [1]
- 1.1 この規格は,JIS C 1102-1の2.1.7で定義するアナログ表示の多機能計器に適用する。
- 1.2 この規格は,アナログ表示の多機能計器とともに使用する非互換性附属品(JIS C 1102-1の2.1.15.3に定義する。)にも適用する。
- 1.3~1.8 JIS C 1102-1による。
定義 [2]
JIS C 1102-1による。
分類,階級と適合 [3]
分類 [3.1]
多機能計器は,その測定量によって分類する。例えば,直流/交流電流計-直流/交流電圧計-オーム計。
階級 [3.2]
[3.2.1] 多機能計器の各機能は,その機能に該当する個別規格の3.2の階級指数によって精度階級を区分する。
[3.2.2] 各機能は,異なる階級指数でもよい。
直流と交流は,電流と電圧の測定と同様に,異なる測定機能とみなす。
[3.2.3] 一つの機能のある特定のレンジは,他のレンジと異なる階級指数をもっていてもよい。
この規格への適合 [3.3]
JIS C 1102-1による。
3.3.1と3.3.2 JIS C 1102-1による。
[3.3.3] 個別規格の要求事項は,多機能計器の該当する機能に適用する。
標準状態と固有誤差 [4]
標準状態 [4.1]
共通する要求事項はJIS C 1102-1,個別の要求事項は各機能に該当する個別規格の4.1による。
固有誤差の限度,基底値 [4.2]
共通する要求事項はJIS C 1102-1,個別の要求事項は各機能に該当する個別規格の4.2による。
[4.2.1] 固有誤差と精度階級との関係
共通する要求事項はJIS C 1102-1,個別の要求事項は各機能に該当する個別規格の4.2.1による。
[4.2.2] 基底値
多機能計器の各機能の基底値は,その機能に該当する個別規格の4.2.2による。
公称使用範囲と影響変動値 [5]
公称使用範囲 [5.1]
JIS C 1102-1と各機能に該当する個別規格の表IIによる。
影響変動値の限度 [5.2]
共通する要求事項はJIS C 1102-1,個別の要求事項は各機能に該当する個別規格の5.2による。
影響変動値の試験条件 [5.3]
共通する要求事項はJIS C 1102-1,個別の要求事項は各機能に該当する個別規格の5.3による。
その他の電気的,機械的要求事項 [6]
電圧試験,絶縁試験とその他の安全に関する要求事項 [6.1]
JIS C 1102-1による。
制動 [6.2]
共通する要求事項はJIS C 1102-1,個別の要求事項は各機能に該当する個別規格の6.2による。
ただし,多機能計器で,JIS C 1102-1の6.2の要求事項を一つでも満足できないレンジがある場合,製造業者はF-33(JIS C 1102-1表III-1)を,目盛板又は計器の見やすい部分に表示し,満足できない要求事項について,詳細を別文書に記載しなければならない。
自己加熱 [6.3]
共通する要求事項はJIS C 1102-1,個別の要求事項は各機能に該当する個別規格の6.3による。
ただし,多機能計器で,JIS C 1102-1の6.3の要求事項を一つでも満足できないレンジがある場合,製造業者はF-33(JIS C 1102-1表III-1)を,目盛板又は計器の見やすい部分に表示し,満足できない要求事項について,詳細を別文書に記載しなければならない。
許容過負荷 [6.4]
共通する要求事項はJIS C 1102-1,個別の要求事項は各機能に該当する個別規格の6.4による。
ただし,多機能計器で,JIS C 1102-1の6.4の要求事項を一つでも満足できないレンジがある場合,製造業者はF-33(JIS C 1102-1表III-1)を,目盛板又は計器の見やすい部分に表示し,満足できない要求事項について,詳細を別文書に記載しなければならない。
温度の限界値 [6.5]
JIS C 1102-1による。
零位からの偏位 [6.6]
零位からの偏位と零位への戻りに対する要求事項と試験は,各機能に該当する個別規格の6.6による。
構造上の要求事項 [7]
7.1と7.2 JIS C 1102-1による。
推奨値 [7.3]
推奨値に関する要求事項は,各機能に該当する個別規格の7.3による。
機械的と/又は電気的調整器 [7.4]
JIS C 1102-1による。
情報,一般表示事項と記号 [8]
JIS C 1102-1による。
ただし,JIS C 1102-1の8.2.1と8.2.2に規定された事項すべてを,目盛板上に表示するのが無理な場合,製造業者は,目盛板上又は計器の見やすい部分に,F-33(JIS C 1102-1表III-1)を表示するとともに,別文書に省略した事項を記載しなければならない。
端子への表示と記号 [9]
9.1~9.3 JIS C 1102-1による。
端子への特別な表示 [9.4]
[9.4.1] 端子には,その機能と/又はレンジが明確に表示されていなければならない。
[9.4.2] 端子が直流電流又は電圧測定用の正極端子として使われる場合は,JIS C 1102-1表III-1のF-46 (+)を表示するか,端子と/又はその近傍を赤色とする。その端子が他の機能で使用される場合にも適用する。
この規格に適合することを証明する試験 [10]
JIS C 1102-1による。
電気計器 関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JIS C 1102-1 | 直動式指示電気計器-第1部:定義と共通する要求事項 | JIS C 1102-6 | 直動式指示電気計器 第6部:オーム計(インピーダンス計)とコンダクタンス計に対する要求事項 |
| JIS C 1102-2 | 直動式指示電気計器 第2部:電流計と電圧計に対する要求事項 | JIS C 1102-7 | 直動式指示電気計器 第7部:多機能計器に対する要求事項 |
| JIS C 1102-3 | 直動式指示電気計器 第3部:電力計と無効電力計に対する要求事項 | JIS C 1102-8 | 直動式指示電気計器 第8部:附属品に対する要求事項 |
| JIS C 1102-4 | 直動式指示電気計器 第4部:周波数計に対する要求事項 | JIS C 1102-9 | 直動式指示電気計器 第9部:試験方法 |
| JIS C 1102-5 | 直動式指示電気計器 第5部:位相計,力率計と同期検定器に対する要求事項 | JIS C 1103 | 配電盤用指示電気計器寸法 |

