JIS X 6310 最新規格 プリペイドカード-一般通則|JIS規格 一覧|改正 更新情報|制定
JIS X 6310 プリペイドカード-一般通則の規格 JISX6310の一覧・種類,切欠き,表示事項,表示方法,大きさ,凹凸加工,基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS X6310:1996の規格は,プリペイドカードの一般通則について規定。
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プリペイドカード-一般通則 規格 一覧表

プリペイドカード-一般通則の一覧
最新 JIS X6310 規格の詳細 更新日 情報
JIS X 6310:1996の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
JIS規格番号 | JIS X6310 | JIS改正 最新・更新日 | |
---|---|---|---|
規格名称 | プリペイドカード-一般通則 | ||
英語訳 | Prepaid cards – General specifications | ||
対応国際規格 ISO | |||
主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1996年03月01日 |
略語・記号 | No | JIS X6310:1996 | |
ICS | 35.240.15 | JISハンドブック | 高齢者・障害者等:2018 |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
適用範囲 [1]
この規格は,プリペイドカード(以下,カードという。)の一般通則について規定する。
備考1. プリペイドカードとは,磁気的方法などによって一定の対価を記録していて,品物の購入・借入れ又はサービスの提供を受けるたびに自動的に清算され,記録が更改される機能をもつカードをいう。
備考2. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS X 0501 共通商品コード用バーコードシンボル
用語の定義 [2]
この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 磁気記録部 カードに設けられた磁気記録を行う部分。
(2) カードの表 磁気記録部がある面と反対側の面
(3) カードの裏 カードの表と反対側の面
(4) カードの上端 カードを表にしてカードの挿入方向が左向きとなる位置において,これに正対して見たとき上に位置するカードの縁。これに対して,下に位置するカードの縁を,カードの下端という。
(5) カードの左端 カードの表に正対して見たとき,カードの上端を上にして左側にくる縁。これに対して,右側にくる縁を,カードの右端という。
種類 [3]
カードは,利用目的によって電話用カード,乗物用カードと買物用カードの3種類に大別する。
切欠き [4]
カードの短辺に挿入方向,用途の種類などを判別するために設ける切欠きは,次による。
(1) 形状・寸法 切欠きの形状と寸法は,一般に図1による。

図1 切欠きの形状と寸法
備考 切欠きの角部は,利用者への配慮などから,加工上適切な丸みを付ける。
(2) 切欠きの位置 切欠きの位置は,一般に図2による。

図2 切欠きの位置
備考 複数の切欠きを設ける場合は,形状の異なるものを混在してはならない。
表示事項 [5]
カードの表示事項は,次による。
(1) カード発行者の氏名,商号又は名称
(2) カード発行者の住所又は営業所若しくは事務所の所在地
(3) カードの金額又は数量
(4) 使用状況を確認するための補助的事項
備考1. 使用金額(数量),残高などの使用状況をカード機器によってパンチ穴,マーク記号などで示すための10, 20, 30などの数字。
備考2. 使用履歴を直接カードに印刷・印字するための「使用年月日」,「金額(数量)」,「残高」などの文字とこれらを印刷する欄を示すけい(罫)線など。
(5) 挿入方向を示す文字又は図記号
(6) 使用期間又は期限が限られている場合は,その期間又は期限
(7) 使用施設又は場所が限られている場合は,その施設又は場所
(8) 商品管理用のバーコードシンボルが必要な場合は,JIS X 0501のバーコードシンボルによる。
(9) 自由利用領域を設ける場合には,その範囲と加工方法とについての注意事項【参考を参照】
(10) その他必要な注意事項
表示方法 [6]
カードへの表示は,次による。
(1) 印刷 5.に規定する事項を,カード上に容易に消えない方法で印刷する。
なお,いかなる印刷もカードの磁気記録に支障を起こすものであってはならない。
(2) 挿入方向を示す文字又は図記号 挿入方向を示す文字又は図記号は,カードの表の左端近傍に,大きさ,配色とコントラストを考慮して,利用者が明確に判別できるよう表す。
(3) 磁気記録 使用金額(数量)と残高表示を音声表現,ディジタル表現又は明細書発行で行うために必要な5.(3)に規定する金額などの事項をカードの磁気記録部に記録する。
備考 カードは音声表現が行われるように作成することが望ましい。その場合,音声表現を必要としないときは,カード機器の操作によって音声を取り消すことができるようにする。
参考 自由利用領域
序文 この参考は,カードの種類を容易に判別できるよう,利用者が自ら点字の凹凸加工などを施す領域を設ける場合の自由利用領域について記述するものであり,規定の一部ではない。
大きさ [1]
カードに設ける自由利用領域の大きさは,参考図1による。

参考図1 自由利用領域の大きさ
凹凸加工 [2]
カードに凹凸加工を施す場合の注意として,次の事項を利用者に明示する。
(1) 加工方法 凹凸加工は,カードの表側が凸となるように行う。
(2) 加工高さ 凹凸加工文字又は記号などのカード面からの高さは,0.5mm以下で行う。
(3) 加工内容 自由加工できる内容を明記する。
関連規格 JIS X 6311 プリペイドカード-買物用カード-物理的特性と形状・寸法
JIS X 6313 プリペイドカード-買物用カード-磁気的特性と情報記録様式
JIS X 6314 プリペイドカード-買物用カード-磁気記録フォーマット
プリペイドカード 関連 主なJIS規格 一覧
規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
---|---|---|---|
JIS X 6310 | プリペイドカード-一般通則 | JIS X 6313 | プリペイドカード-買物用カード-磁気的特性と情報記録様式 |
JIS X 6311 | プリペイドカード-買物用カード-物理的特性と形状・寸法 | JIS X 6314 | プリペイドカード-買物用カード-磁気記録フォーマット |
高齢者・障害者配慮設計指針-アクセシブルデザイン〔基本規格/視覚的配慮/聴覚的配慮/触覚的配慮/包装・容器/衣料品/施設・設備/情報通信/コミュニケーション/その他]、福祉用具[用語/義足/義手/装具/車椅子・歩行補助具/移動・移乗機器/ベッド・関連用具/排泄用具/浴槽用具/聴覚障害機器/リスクマネジメント/生活支援ロボット〕
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