JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法|日本産業規格|最新情報 更新 改正制定
JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法の日本産業規格 JISZ2371の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS Z2371:2015の規格は,金属材料,及びめっきなどの無機皮膜又は塗膜などの有機被膜を施した金属材料の耐食性試験として,中性塩水噴霧試験,酢酸酸性塩水噴霧試験及びキャス試験を行う場合,必要となる塩溶液,試験装置及び手法(腐食性に関わる装置の再現性の検証方法,試験片,試験条件,試験結果の表し方など)について規定。
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塩水噴霧試験方法 規格 一覧表

塩水噴霧試験方法の一覧
最新 JIS Z2371 規格の詳細 更新日 情報
JIS Z 2371:2015の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS Z2371 | JIS改正 最新・更新日 | 2015年06月22日 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 塩水噴霧試験方法 | ||
| 英語訳 | Methods of salt spray testing | ||
| 対応国際規格 ISO | ISO 9227:2012,Corrosion tests in artificial atmospheres-Salt spray tests(MOD) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1955年12月16日 |
| 略語・記号 | No | JIS Z2371:2015 | |
| ICS | 77.060 | JISハンドブック | 鉄鋼I:2019,石油:2019,非鉄:2019,金属表面処理:2019 |
| 改訂 履歴 | 1955-12-16 (制定),1959-01-19 (確認),1963-08-01 (確認),1966-10-01 (確認),1969-10-01 (確認),1972-11-01 (確認),1975-09-01 (確認),1976-01-01 (改正),1979-02-01 (確認),1984-06-01 (確認),1988-06-01 (改正),1994-03-01 (改正),2000-02-20 (改正),2005-03-20 (確認),2009-10-01 (確認),2015-06-22 (改正) | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS Z2371:2015 目次
- 序文
- 1 適用範囲
- 2 引用規格
- 3 用語と定義
- 4 試験用の塩溶液
- 4.1 試験用の塩溶液の調製
- 4.2 試験用の塩溶液のpHの調整
- 4.3 懸濁物のろ過
- 5 装置
- 6 腐食性に関わる装置の再現性の検証方法
- 6.1 一般
- 6.2 中性塩水噴霧試験
- 6.3 酢酸酸性塩水噴霧試験
- 6.4 キャス試験
- 7 試験片
- 7.1 試験片の取扱い
- 7.2 試験片の大きさ
- 7.3 試験片の調製
- 8 試験片の配置
- 9 試験条件
- 10 試験時間
- 11 試験中の注意事項
- 12 試験後の試験片の処理
- 13 試験結果の表し方
- 14 試験報告書
- 附属書A(参考)噴霧液の排出と排水の処理装置をもった装置の一例
- 附属書B(参考)腐食性に関わる装置の再現性の検証方法(亜鉛の照合試験片)
- 附属書C(規定)塗膜などの有機被膜をもつ試験片の作製
- 附属書JA(参考)試験片の置き方と位置
- 附属書JB(参考)腐食生成物の除去方法
- 附属書JC(規定)レイティングナンバ方法
- 附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表
適用範囲 [1]
この規格は,金属材料,とめっきなどの無機皮膜又は塗膜などの有機被膜を施した金属材料の耐食性試験として,中性塩水噴霧試験,酢酸酸性塩水噴霧試験とキャス試験を行う場合,必要となる塩溶液,試験装置と手法(腐食性に関わる装置の再現性の検証方法,試験片,試験条件,試験結果の表し方など)について規定する。
警告 この規格に基づいて試験を行う者は,通常の試験室での作業に精通していることを前提とする。この規格は,その使用に関して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。この規格の利用者は,各自の責任において,安全と健康に対する適切な措置をとらなければならない。
注記 この規格の対応国際規格とその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 9227:2012,Corrosion tests in artificial atmospheres-Salt spray tests(MOD)
ISO 9227:2017,Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests
なお,対応の程度を表す記号「MOD」は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,「修正している」ことを示す。
引用規格 [2]
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 3141 冷間圧延鋼板と鋼帯
JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法-第1部:通則-第4節:試験用標準試験板
注記 対応国際規格:ISO 1514:2004,Paints and varnishes-Standard panels for testing(MOD)
JIS K 5600-1-7 塗料一般試験方法-第1部:通則-第7節:膜厚
注記 対応国際規格:ISO 2808:2007,Paints and varnishes-Determination of film thickness(MOD)
JIS K 8145 塩化銅(II)二水和物(試薬)
JIS K 8150 塩化ナトリウム(試薬)
JIS K 8180 塩酸(試薬)
JIS K 8284 くえん酸水素二アンモニウム(試薬)
JIS K 8355 酢酸(試薬)
JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)
JIS K 8847 ヘキサメチレンテトラミン(試薬)
JIS Z 8802 pH測定方法
用語と定義 [3]
この規格で用いる主な用語と定義は,次による。
中性塩水噴霧試験,NSS(neutral salt spray test) [3.1]
塩水噴霧試験装置などを使用して,中性の塩化ナトリウム溶液を噴霧した雰囲気において,耐食性を調べる試験。
酢酸酸性塩水噴霧試験,AASS(acetic acid salt spray test) [3.2]
塩水噴霧試験装置などを使用して,酢酸を添加した酸性の塩化ナトリウム溶液を噴霧した雰囲気において,耐食性を調べる試験。
キャス試験,CASS(copper-accelerated acetic acid salt spray test) [3.3]
塩水噴霧試験装置などを使用して,酢酸を添加した酸性の塩化ナトリウム溶液に,さらに,塩化銅(II)二水和物を加えた溶液を噴霧した雰囲気において,耐食性を調べる試験。
試験用の塩溶液 [4]
試験用の塩溶液の調製 [4.1]
試験用の塩溶液の調製は,次による。
- a) 試験用の塩溶液の塩は,JIS K 8150に規定する特級の塩化ナトリウム又はこれと同等以上の塩化ナトリウムを用いる。
なお,同等以上の塩化ナトリウムとは,原子吸光分析法又はこれと同じ精度のその他の分析方法で測定した場合,銅含有量が質量分率0.001 %未満,とニッケル含有量が質量分率0.001 %未満とする。さらに,よう化ナトリウムが質量分率0.1 %を超えないか又は乾燥塩換算で不純物総量が質量分率0.5 %を超えてはならない。固結防止剤は,腐食の促進又は抑制として働く懸念があるため含有してはならない。
- b) 水は,25 °C±2 °Cで電気伝導率20 μS/cm以下の脱イオン水又は蒸留水を用いる。
なお,電気伝導率を1 μS/cm以下にすることが望ましい。
- c) 樹脂などの不活性な材料の容器にa) の塩とb) の水を入れ,濃度が50 g/L±5 g/Lになるように溶解して,塩溶液とする。十分にかくはん(撹拌)し,25 °C±2 °Cにした後,比重計で測定し,比重を1.029~1.036にする。塩溶液の濃度の測定は,塩濃度計などの他の電気的測定器を用いて確認してもよい。
なお,この範囲を外れたときには,再度調製する。
注記1 調製した塩溶液のpHが,25 °C±2 °CでpH 5.0~8.0でない場合は,塩溶液を再度調製する。
注記2 水中のシリカ成分が高い場合,試験結果に影響を与える可能性がある。
試験用の塩溶液のpHの調整 [4.2]
[4.2.1] 中性塩水噴霧試験
中性塩水噴霧試験用の塩溶液は,4.1で調製した塩溶液を用いる。塩溶液のpHは,噴霧室内で噴霧して採取した塩溶液(以下,噴霧液という。)が25 °C±2 °CでpH 6.5~7.2の範囲に調整しなければならない。
pHは,JIS K 8576に規定する特級の水酸化ナトリウムの溶液又はJIS K 8180に規定する特級の塩酸を添加し,よくかくはんしてからpHを測定し調整する。
pHの測定は,25 °C±2 °CでJIS Z 8802によって行う。
なお,日常の確認では,0.2目盛間隔で読み取りが可能なpH試験紙を用いて,pHの値を調べてもよい。
注記 水酸化ナトリウムの溶液と塩酸の濃度は,0.1 mol/Lを用いることが望ましい。
[4.2.2] 酢酸酸性塩水噴霧試験
酢酸酸性塩水噴霧試験用の塩溶液のpHの調整は,次の手順による。
- a) JIS K 8355に規定する特級の酢酸を,4.1で調製した塩溶液1 L当たり1 mL添加し,よくかくはんしてからpHを測定する。
- b) 試験用の塩溶液のpHが25 °C±2 °Cで3.0~3.1でない場合は,JIS K 8355に規定する特級の酢酸又はJIS K 8576に規定する特級の水酸化ナトリウムの溶液を更に追加して,よくかくはんしてからpHを再度測定する。
- c) これを繰り返して,25 °C±2 °CでpH を3.0~3.1に調整する。
- d) 噴霧室内で噴霧して採取した噴霧液のpHが,25 °C±2 °Cで,3.1~3.3の範囲にあることを確認する。
pHの測定は,25 °C±2 °CでJIS Z 8802によって行う。
注記 水酸化ナトリウムの溶液の濃度は,0.1 mol/Lを用いることが望ましい。
[4.2.3] キャス試験
キャス試験用の塩溶液のpHの調整は,次の手順による。
- a) JIS K 8145に規定する特級の塩化銅(II)二水和物を,4.1で調製した塩溶液1 L当たり0.26 g±0.02 g溶解させる。この溶液は,塩化第二銅0.205 g/L±0.015 g/Lに相当する。
- b) JIS K 8355に規定する特級の酢酸を,塩溶液1 L当たり1 mL添加し,よくかくはんしてからpHを測定する。試験用の塩溶液のpHが25 °C±2 °Cで3.0~3.1でない場合は,さらに,JIS K 8355に規定する特級の酢酸又はJIS K 8576に規定する特級の水酸化ナトリウムの溶液を追加して,よくかくはんしてからpHを再度測定する。
- c) これを繰り返して,25 °C±2 °CでpHを3.0~3.1に調整する。
- d) 噴霧室内で噴霧して採取した噴霧液のpHが,25 °C±2 °Cで,3.1~3.3の範囲にあることを確認する。
pHの測定は,25 °C±2 °CでJIS Z 8802によって行う。
注記 水酸化ナトリウムの溶液の濃度は,0.1 mol/Lを用いることが望ましい。
懸濁物のろ過 [4.3]
試験用の塩溶液は,噴霧前に懸濁物があってはならない。よくかくはんしても懸濁物が消失しない場合には,ろ紙などを用いてろ過したものを用いる。噴霧塔又は噴霧ノズルの開口部を詰まらせる懸念がある場合は,装置の塩溶液補給タンク内に入れる前に塩溶液をろ過して固形物を取り除く。
装置 [5]
一般 [5.1]
この試験に必要な装置は,噴霧塔又は噴霧ノズル,塩溶液貯槽,試験片保持器,噴霧液採取容器などを備えた噴霧室,塩溶液補給タンク,圧縮空気供給器,空気飽和器,温度調節装置,排気ダクトなどで構成し,次による。
- a) 装置は,試験が正常に行えるように維持・管理しなければならない。
- b) 排気ダクトは,外気の風圧の影響を受けないようにしなければならない。
- c) 装置は,試験後の噴霧液を大気に放出する前に,環境保全のため適切に処理できるとともに,噴霧液を処理した水を排水設備に排水する前に適切に処理できる設備をもっていることが望ましい【附属書 A参照】。
構成部品の保護 [5.2]
塩溶液と噴霧液と接触する全ての構成部品(噴霧室,試験片保持器など)は,塩溶液と噴霧液の腐食性に影響を与えたり,それ自体が腐食するような材料であってはならない。
噴霧室 [5.3]
噴霧室は,次による。
- a) 噴霧室は,噴霧室内の噴霧液と温度の分布が均一に調整できれば,噴霧室の形と大きさは任意でよい。ただし,噴霧室の容積が0.4m3 よりも小さい場合は,噴霧と温度の分布に十分注意する必要がある。
- b) 噴霧塔又は噴霧ノズルは,プラスチックなどの不活性な材料でなければならない。また,噴霧室の上部から噴霧液を試験片に均等に噴霧する性能をもつものとする【附属書 A参照】。
- c) 噴霧は,噴霧液の自由落下とし,噴霧液が試験片に直接かからない方向に噴霧塔又は噴霧ノズルを調節する。噴霧塔は,この目的に適している。噴霧室の天井にたまった噴霧液の滴が,試験片の上に落ちてはならない。
- d) 噴霧室内の噴霧液と温度は,外気の影響を受けないものとする。
- e) 試験片保持器は,試験片を規定の角度に保持できるものとする1)。
注1) 試験片保持器の材料は,プラスチックなどの不活性な材料又はそれらで被覆された材料とし,試験片の底裏又は側面から保持するのがよい。試験片が規定の位置に保たれるならば,ガラスかぎ又はビニルひもでつるしてもよく,この場合,必要であれば試験片の底を保持する。
温度制御 [5.4]
噴霧室内の試験片保持器付近の温度は,中性塩水噴霧試験と酢酸酸性塩水噴霧試験の場合は35 °C±2 °C,キャス試験の場合は50 °C±2 °Cに保たなければならない。温度の測定は,壁から少なくとも100 mm以上離した位置とする。
噴霧装置 [5.5]
噴霧装置は,次による。
- a) 塩溶液を噴霧するための噴霧塔又は噴霧ノズルへ送る圧縮空気は,油とほこりが除去されており,圧力が70 kPa~170 kPaの範囲でなければならない。
なお,圧力は,98 kPa±10 kPaに保つことが望ましい。
- b) 噴霧液からの水の蒸発を防ぐために,噴霧塔又は噴霧ノズルへ送る圧縮空気は,加湿器又は空気飽和器の中を通過させて加湿しなければならない。また,噴霧塔又は噴霧ノズルへ送る圧縮空気は,塩溶液と混合したとき,噴霧室内の温度が著しく乱れないように加熱しなければならない。圧縮空気の加
湿と加熱を制御するために,空気飽和器を用いることが望ましい。表1に,空気飽和器における圧縮空気の圧力と空気飽和器内の水の温度との組合せの目安値を示す。
- c) 噴霧塔又は噴霧ノズルへ送る圧縮空気を加湿する加湿器又は空気飽和器に使用する水は,4.1 b)による。
注記 水中のシリカ成分が高い場合,ヒータと水位センサの性能に影響を与える可能性があるので注意する。
- d) 噴霧塔又は噴霧ノズルに供給する塩溶液は,連続的,かつ,均一な噴霧となるように保持しなければならない。噴霧を安定させるためには,塩溶液貯槽内の塩溶液の液面高さを制御するか,又は噴霧塔若しくは噴霧ノズルに供給する塩溶液の流れを制御する。
| 圧縮空気の圧力kPa | 水の温度°C | |
|---|---|---|
| 中性塩水噴霧試験と酢酸酸性塩水噴霧試験 | キャス試験 | |
| 70 | 45 | 61 |
| 84 | 46 | 63 |
| 98 | 47 | 63 |
| 69 | 112 | 49 |
| 66 | 126 | 50 |
| 67 | 140 | 52 |
噴霧液採取容器 [5.6]
噴霧液採取容器は,次による。
- a) 噴霧液を採取する噴霧液採取容器は,プラスチックなどの不活性な材料でなければならない。
- b) 噴霧液採取容器は,水平採取面の直径約100 mm,面積約80cm2 の清浄な容器とし,噴霧の均一性が確認できるような2か所以上の位置に置く。例えば,試験片の近くで,一つは噴霧塔又は噴霧ノズルの近くに,他の一つは遠い所に置く。
- c) 噴霧液採取容器は,噴霧室の天井と試験片にたまった噴霧液の滴の落下ではなく,噴霧塔又は噴霧ノズルからの噴霧液だけを採取できるように配置しなければならない。
装置の再使用 [5.7]
酢酸酸性塩水噴霧試験,キャス試験,又は中性塩水噴霧試験以外の溶液による噴霧試験に用いた装置は,中性塩水噴霧試験に再使用してはならない。
ただし,やむを得ず再使用する場合は,装置を完全に洗浄した後,箇条6の規定を満足することを確認しなければならない。
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法 [6]
一般 [6.1]
試験結果の再現性と繰返し性を確認するため,6.2~6.4に従って装置を定期的に検証しなければならない。
注記 適切な検証期間は,連続的な使用状況では,通常3か月である。
この検証には,鋼の照合試験片を使用しなければならない。必要ならば,鋼の照合試験片に加えて,高純度の亜鉛の照合試験片を用いてもよい【附属書 B参照】。
中性塩水噴霧試験 [6.2]
[6.2.1] 照合試験片
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法に用いる照合試験片は,次による。
- a) 照合試験片は,JIS G 3141によるSPCEの冷間圧延鋼板で,150 mm×70 mm,厚さ1 mm±0.2 mmの,表面にきずがなく,つや消し仕上げ(表面粗さRa=0.8 μm±0.3 μm)のものを4個,又は噴霧室の大きさなどに応じて6個用いる。
- b) 照合試験片は,試験結果に影響を与える懸念のある粉じん,油分又はその他の不純物を取り除くため,清浄な柔らかいブラシ又は超音波洗浄装置を使用して,エタノールなどの有機溶剤で十分に洗浄する。洗浄は,エタノールなどの有機溶剤を満たした容器の中に照合試験片を浸せきして行う。洗浄後,新しいエタノールなどの有機溶剤ですすぎ,その後乾燥する。
- c) 照合試験片の質量を1 mgの桁まで測定する。
- d) 照合試験片の暴露しない面を,可はく性の被覆材,例えば,粘着テープで保護する。必要ならば,さらに,照合試験片の端面を,粘着テープで保護してもよい。
[6.2.2] 照合試験片の配置と試験
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法に用いる照合試験片の配置と試験は,次による。
- a) 4個の照合試験片は,噴霧室内の試験片保持器の四隅に1個ずつ置き(6個の照合試験片を用いる場合は,四隅を含めた適切な6か所の位置に置く。),可はく性の被覆材で保護していない暴露する面を上向きにして,鉛直線に対し20°±5°の角度に傾けて置く。
- b) 照合試験片の試験片保持器の材料は,プラスチックなどの不活性な材料又はそれらで被覆された材料としなければならない。照合試験片は,その下端が噴霧液採取容器の上端とほぼ同じ位置に置く。
- c) 照合試験片が置かれていない試験片保持器の全ての箇所は,プラスチック又はガラスのような不活性な擬似試験片で満たす。
- d) 受渡当事者間の協定がある場合は,プラスチック又はガラスのような不活性な擬似試験片の代わりに,試験片を噴霧室内の試験片保持器に配置して,照合試験片と同時に試験を行ってもよい。この場合には,その旨を試験報告書に記載する。
注記 照合試験片と試験片とが互いの試験結果に影響を及ぼさないように注意する。
- e) 表2に示す試験条件によって,試験を48時間行う。
[6.2.3] 腐食減量の測定
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法における腐食減量の測定は,次による。
- a) 試験の終了後,直ちに照合試験片を噴霧室から取り出し,可はく性の被覆材を取り除く。その後,40 °C以下の流水で洗浄し,軽くブラシをかけるなどの機械的と化学的洗浄によって腐食生成物を取り除く。化学的洗浄では,照合試験片をJIS K 8284に規定するくえん酸水素二アンモニウム[(NH4)2HC6H5O7]200 mgに蒸留水を加え1 Lにした溶液に,23 °C±2 °Cで10分間浸せきする。
なお,化学的洗浄に使用する溶液は,JIS K 8180に規定する塩酸500 mLに4.1 b) の水500 mLを加えて調製した溶液1 Lにつき,腐食抑制剤としてJIS K 8847に規定するヘキサメチレンテトラミン(C6H12N4)3.5 gを加えた溶液を用いてもよい。
- b) 腐食生成物を除去した後,照合試験片を40 °C以下の流水で洗浄し,軽くブラシをかけ,次に,エタノールなどの有機溶剤ですすぎ,その後乾燥する。
- c) 照合試験片の質量を1 mgの桁まで測定し,質量減をグラム毎平方メートル(g/m2 )の単位で表示する。さらに,減量の変化がほとんどなくなるまで数回腐食生成物を除去し,腐食減量を決定する。
注記 腐食生成物除去用の溶液は,新しく作ったものを使用することが望ましい。
[6.2.4] 装置の検証
各照合試験片の腐食減量が48時間運転で70 g/m2 ±20 g/m2 であれば,装置は正常であるものとみなす。
酢酸酸性塩水噴霧試験 [6.3]
[6.3.1] 照合試験片
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法に用いる照合試験片は,次による。
- a) 照合試験片は,JIS G 3141によるSPCEの冷間圧延鋼板で,150 mm×70 mm,厚さ1 mm±0.2 mmの,表面にきずがなく,つや消し仕上げ(表面粗さRa=0.8 μm±0.3 μm)のものを4個,又は噴霧室の大きさなどに応じて6個用いる。
- b) 照合試験片は,試験結果に影響を与える懸念のある粉じん,油分又はその他の不純物を取り除くため,清浄な柔らかいブラシ又は超音波洗浄装置を使用して,エタノールなどの有機溶剤で十分に洗浄する。洗浄は,エタノールなどの有機溶剤を満たした容器の中に照合試験片を浸せきして行う。洗浄後,新しいエタノールなどの有機溶剤ですすぎ,その後乾燥する。
- c) 照合試験片の質量を1 mgの桁まで測定する。
- d) 照合試験片の暴露しない面を,可はく性の被覆材,例えば,粘着テープで保護する。必要ならば,さらに,照合試験片の端面を,粘着テープで保護してもよい。
[6.3.2] 照合試験片の配置と試験
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法に用いる照合試験片の配置と試験は,次による。
- a) 4個の照合試験片は,噴霧室内の試験片保持器の四隅に1個ずつ置き(6個の照合試験片を用いる場合は,四隅を含めた適切な6か所の位置に置く。),可はく性の被覆材で保護していない暴露する面を上向きにして,鉛直線に対し20°±5°の角度に傾けて置く。
- b) 照合試験片の試験片保持器の材料は,プラスチックなどの不活性な材料又はそれらで被覆された材料としなければならない。照合試験片は,その下端が噴霧液採取容器の上端とほぼ同じ位置に置く。
- c) 照合試験片が置かれていない試験片保持器の全ての箇所は,プラスチック又はガラスのような不活性な擬似試験片で満たす。
- d) 受渡当事者間の協定がある場合は,プラスチック又はガラスのような不活性な擬似試験片の代わりに,試験片を噴霧室内の試験片保持器に配置して,照合試験片と同時に試験を行ってもよい。この場合には,その旨を試験報告書に記載する。
注記 照合試験片と試験片とが互いの試験結果に影響を及ぼさないように注意する。
- e) 表2に示す試験条件によって,試験を24時間行う。
[6.3.3] 腐食減量の測定
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法における腐食減量の測定は,次による。
- a) 試験の終了後,直ちに照合試験片を噴霧室から取り出し,可はく性の被覆材を取り除く。その後,40 °C以下の流水で洗浄し,軽くブラシをかけるなどの機械的と化学的洗浄によって腐食生成物を取り除く。化学的洗浄では,照合試験片をJIS K 8284に規定するくえん酸水素二アンモニウム[(NH4)2HC6H5O7]200 mgに蒸留水を加え1 Lにした溶液に,23 °C±2 °Cで10分間浸せきする。
なお,化学的洗浄に使用する溶液は,JIS K 8180に規定する塩酸500 mLに4.1 b) の水500 mLを加えて調製した溶液1 Lにつき,腐食抑制剤としてJIS K 8847に規定するヘキサメチレンテトラミン(C6H12N4)3.5 gを加えた溶液を用いてもよい。
- b) 腐食生成物を除去した後,照合試験片を40 °C以下の流水で洗浄し,軽くブラシをかけ,次に,エタ
ノールなどの有機溶剤ですすぎ,その後乾燥する。
- c) 照合試験片の質量を1 mgの桁まで測定し,質量減をグラム毎平方メートル(g/m2 )の単位で表示する。さらに,減量の変化がほとんどなくなるまで数回腐食生成物を除去し,腐食減量を決定する。
注記 腐食生成物除去用の溶液は,新しく作ったものを使用することが望ましい。
[6.3.4] 装置の検証
各照合試験片の腐食減量が24時間運転で40 g/m2 ±10 g/m2 であれば,装置は正常であるものとみなす。
キャス試験 [6.4]
[6.4.1] 照合試験片
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法に用いる照合試験片は,次による。
- a) 照合試験片は,JIS G 3141によるSPCEの冷間圧延鋼板で,150 mm×70 mm,厚さ1 mm±0.2 mmの,表面にきずがなく,つや消し仕上げ(表面粗さRa=0.8 μm±0.3 μm)のものを4個,又は噴霧室の大きさなどに応じて6個用いる。
- b) 照合試験片は,試験結果に影響を与える懸念のある粉じん,油分又はその他の不純物を取り除くため,清浄な柔らかいブラシ又は超音波洗浄装置を使用して,エタノールなどの有機溶剤で十分に洗浄する。洗浄は,エタノールなどの有機溶剤を満たした容器の中に照合試験片を浸せきして行う。洗浄後,新しいエタノールなどの有機溶剤ですすぎ,その後乾燥する。
- c) 照合試験片の質量を1 mgの桁まで測定する。
- d) 照合試験片の暴露しない面を,可はく性の被覆材,例えば,粘着テープで保護する。必要ならば,さらに,照合試験片の端面を,粘着テープで保護してもよい。
[6.4.2] 照合試験片の配置と試験
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法に用いる照合試験片の配置と試験は,次による。
- a) 4個の照合試験片は,噴霧室内の試験片保持器の四隅に1個ずつ置き(6個の照合試験片を用いる場合は,四隅を含めた適切な6か所の位置に置く。),可はく性の被覆材で保護していない暴露する面を上向きにして,鉛直線に対し20°±5°の角度に傾けて置く。
- b) 照合試験片の試験片保持器の材料は,プラスチックなどの不活性な材料又はそれらで被覆された材料としなければならない。照合試験片は,その下端が噴霧液採取容器の上端とほぼ同じ位置に置く。
- c) 照合試験片が置かれていない試験片保持器の全ての箇所は,プラスチック又はガラスのような不活性な擬似試験片で満たす。
- d) 受渡当事者間の協定がある場合は,プラスチック又はガラスのような不活性な擬似試験片の代わりに,試験片を噴霧室内の試験片保持器に配置して,照合試験片と同時に試験を行ってもよい。この場合には,その旨を試験報告書に記載する。
注記 照合試験片と試験片とが互いの試験結果に影響を及ぼさないように注意する。
- e) 表2に示す試験条件によって,試験を24時間行う。
[6.4.3] 腐食減量の測定
腐食性に関わる装置の再現性の検証方法における腐食減量の測定は,次による。
- a) 試験の終了後,直ちに照合試験片を噴霧室から取り出し,可はく性の被覆材を取り除く。その後,40 °C以下の流水で洗浄し,軽くブラシをかけるなどの機械的と化学的洗浄によって腐食生成物を取り除く。化学的洗浄では,照合試験片をJIS K 8284に規定するくえん酸水素二アンモニウム[(NH4)2HC6H5O7]200 mgに蒸留水を加え1 Lにした溶液に,23 °C±2 °Cで10分間浸せきする。
なお,化学的洗浄に使用する溶液は,JIS K 8180に規定する塩酸500 mLに4.1 b) の水500 mLを加えて調製した溶液1 Lにつき,腐食抑制剤としてJIS K 8847に規定するヘキサメチレンテトラミン(C6H12N4)3.5 gを加えた溶液を用いてもよい。
- b) 腐食生成物を除去した後,照合試験片を40 °C以下の流水で洗浄し,軽くブラシをかけ,次に,エタノールなどの有機溶剤ですすぎ,その後乾燥する。
- c) 照合試験片の質量を1 mgの桁まで測定し,質量減をグラム毎平方メートル(g/m2 )の単位で表示する。さらに,減量の変化がほとんどなくなるまで数回腐食生成物を除去し,腐食減量を決定する。
注記 腐食生成物除去用の溶液は,新しく作ったものを使用することが望ましい。
[6.4.4] 装置の検証
各照合試験片の腐食減量が24時間運転で55 g/m2 ±15 g/m2 であれば,装置は正常であるとみなす。
試験片 [7]
試験片の取扱い [7.1]
試験片の取扱いは,素手で行わず,手袋を用いる。
試験片の大きさ [7.2]
試験片の寸法と形状は,150 mm×70 mm×1 mmの平板が望ましい。ただし,受渡当事者間の協定によって,他の寸法若しくは製品,又は製品などから切り出した部材でもよい。
注記 腐食に影響を及ぼす懸念のある異種金属の試験片は,同時に試験しないことが望ましい。
試験片の調製 [7.3]
試験片は,汚れ,きずなどがあってはならない。試験片の調製は,次による。
- a) 無機皮膜又は有機被膜で被覆した製品から試験片を切り出す場合には,皮膜又は被膜が試験片の端面周辺で破損しないように切り出さなければならない。受渡当事者間の協定がない限り,試験片の端面は,試験の条件下で安定な塗料,ワックス,粘着テープなどの被覆材で,適切に保護する。
- b) 試験片は,あらかじめ表面の状態と汚れに応じた適切な方法で清浄にしておかなければならない。試験片の表面を損なうような研磨剤又は溶剤を用いてはならない。ただし,金属と金属皮膜の試験片は,ペースト状の沈降性炭酸カルシウム,酸化アルミニウムと酸化マグネシウムからなる研磨剤を用いてもよい。また,試験片を処理した後,再び汚さないようにしなければならない。
- c) 無機皮膜又は有機被膜で被覆した試験片は,試験前に洗浄又は他の処理をしてはならない。ただし,試験に影響を及ぼさないように,指紋,油などの付着物は除去してよい。
- d) 損傷部からの腐食の進行を測定することが必要な場合には,試験前に素地金属が露出するように,皮膜又は被膜に切り込みきずのような人工きずを作る。この場合,切り込みきずの作り方は,受渡当事者間の協定による。
- e) 塗膜などの有機被膜をもつ試験片を用いる場合において,受渡当事者間の協定がないときは,附属書Cによって試験片を作製する。
試験片の配置 [8]
試験中,噴霧室内での試験片の角度と位置は,次の条件に適合しなければならない。ただし,製品などから切り出した部材の場合には,受渡当事者間の協定による。
- a) 試験片の角度は,鉛直線に対してできる限り20°に保持するようにし,その限度は15°~25°の範囲とする。ただし,製品などから切り出した部材の場合には,暴露する面ができる限り同じ範囲の角度になるように置く。
なお,受渡当事者間の協定によって他の角度を用いてもよい。
- b) 試験片の表面は,噴霧液の自由落下にさらされるようにし,噴霧塔又は噴霧ノズルからの噴霧の流れ方向に直行しないように噴霧室内に置く。
- c) 試験片は,試験片保持器以外のものに触れてはならない。
- d) 試験片の位置と試験片同士の間隔は,他の試験片に対する噴霧液の自由落下を妨げないようにしなければならない。
- e) 試験片からの噴霧液の滴は,他の試験片に落ちないようにしなければならない。
- f) 試験が96時間を超える場合は,試験片の位置の入れ換えをしてもよい。この場合,試験報告書に記載する。
なお,受渡当事者間の協定によっては,試験片の位置の入れ換えに代えて,噴霧塔の周りを試験片が回転する装置を用いてもよい。
注記 試験片の置き方と位置については,附属書JAを参照する。
噴霧 関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JIS B 9112 | 人力噴霧機 | JIS B 9113 | 動力噴霧機 |
| JIS B 9119 | 噴霧機用ホース継手とホースつなぎ | JIS B 9121 | 噴霧機用コック |
| JIS C 5402-11-6 | 電子機器用コネクタ-試験と測定-第11-6部:耐候性試験-試験11f:腐食,塩水噴霧 | JIS C 60068-2-11 | 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法 |
| JIS C 60068-2-52 | 環境試験方法-電気・電子-塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶液) | JIS C 61300-2-26 | 光ファイバ接続デバイスと光受動部品-基本試験と測定手順-第2-26部:塩水噴霧試験 |
| JIS C 8930 | 太陽電池モジュールの塩水噴霧試験 | JIS K 5600-7-1 | 塗料一般試験方法-第7部:塗膜の長期耐久性-第1節:耐中性塩水噴霧性 |
| JIS K 5600-7-9 | 塗料一般試験方法-第7部:塗膜の長期耐久性-第9節:サイクル腐食試験方法-塩水噴霧/乾燥/湿潤 | JIS K 6339 | 農業用噴霧機樹脂ホース |
| JIS K 7227 | プラスチック-湿熱,水噴霧と塩水ミストに対する暴露効果の測定方法 | JIS Z 2371 | 塩水噴霧試験方法 |
用語、資格及び認証、金属材料の試験、鉄鋼材料の試験、原材料、機械構造用炭素鋼・合金鋼、特殊用途鋼〔ステンレス鋼・耐熱鋼・超合金/工具鋼/ばね鋼/快削鋼/軸受鋼〕、クラッド鋼、鋳鍛造品〔鍛鋼品/鋳鋼品/鋳鉄品〕、電気用材料
金属材料の試験、非鉄金属材料の試験・検査、原材料、伸銅品、アルミニウム及びアルミニウム合金の展伸材、マグネシウム合金の展伸材、鉛及び鉛合金の展伸材、チタン及びチタン合金の展伸材、その他の展伸材、粉末や金、鋳物、その他
共通、電気めっき、化学めっき、真空めっき、溶射、遮熱・耐酸化金属コーティング、溶融めっき、陽極酸化皮膜〔アルミニウム/マグネシウム〕、鋼材の素地調整
