JIS Z 0203 包装貨物-試験の前処置|日本産業規格|最新情報 更新 改正制定
JIS Z 0203 包装貨物-試験の前処置の日本産業規格 JISZ0203の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS Z0203:2000の規格は,包装貨物の落下試験,圧縮試験,振動試験などの試験に先立って行う前処置方法について規定。
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包装貨物-試験の前処置 規格 一覧表

包装貨物-試験の前処置の一覧
最新 JIS Z0203 規格の詳細 更新日 情報
JIS Z 0203:2000の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS Z0203 | JIS改正 最新・更新日 | 2000年10月20日 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 包装貨物-試験の前処置 | ||
| 英語訳 | Packaged freights – Conditioning for testing | ||
| 対応国際規格 ISO | ISO 2233:2000,Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Conditioning for testing | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1987年03月01日 |
| 略語・記号 | No | JIS Z0203:2000 | |
| ICS | 19.020,55.180.40 | JISハンドブック | 包装:2018 |
| 改訂 履歴 | 1987-03-01 (制定),1993-04-01 (確認),1998-10-20 (確認),2000-10-20 (改正),2005-12-20 (確認),2010-10-01 (確認),2015-10-20 (確認) | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
適用範囲 [1]
この規格は,包装貨物の落下試験,圧縮試験,振動試験などの試験に先立って行う前処置方法について規定する。
参考 この前処置は,包装貨物を構成する物品の試験又は包装材料の試験に先立って行う前処置に適用してもよい。
原理 [2]
包装貨物は,所定の期間,所定の温湿度条件下におくものとする。
温湿度条件 [3]
表1に示す温湿度条件のうちから,適切な温湿度条件を一つ又は二つ以上選ぶものとする。
| 温湿度条件 | 温度 | 相対湿度% | |
|---|---|---|---|
| °C | K | ||
| A | -55 | 218 | - |
| B | -35 | 238 | - |
| C | -18 | 255 | - |
| D | +5 | 278 | 85 |
| E | +20 | 293 | 65 |
| F | +20 | 293 | 90 |
| G | +23 | 296 | 50 |
| H | +27 | 300 | 65 |
| J | +30 | 303 | 90 |
| K | +40 | 313 | - |
| L | +40 | 313 | 90 |
| M | +55 | 328 | 30 |
許容値【附属書 A参照】 [4]
温度 [4.1]
[4.1.1] ピーク値間の偏差
温湿度条件A, B, C, Kについては,少なくとも1時間にわたって規定温度近くに連続して分布する10個の温度測定値の最大許容範囲は,±3°Cとする。また,他の温湿度条件については,最大許容範囲は±2°Cとする。
[4.1.2] 平均値の偏差
すべての温湿度条件について,平均値は,表1から選んだ規定温度の±2°C以内とする。
備考1. 温湿度条件Dを使う場合,露点に達しないようにする。
備考2. 最大許容温度範囲は,必ずしも所要相対湿度範囲を維持するのに必要な温度範囲ではない。したがって,相対湿度の許容範囲に適合するためには,温度範囲を更に小さくすることが必要になる。
備考4.2
相対湿度
[4.2.1] ピーク値間の偏差
湿度を規定している温湿度条件については,少なくとも1時間にわたって規定相対湿度近くに連続して分布する10個の相対湿度測定値の最大許容範囲は,±5%とする。
[4.2.2] 平均値の偏差
すべての温湿度条件について,平均値は,表1から選んだ規定相対湿度の±2%以内とする。
備考3. 相対湿度の平均値は,1時間に最低10回測定した値から求めるか,又は計器の連続記録値から求めてもよい。
備考4. 前処置室内の相対湿度のピーク値についての最大変動は,±5%としているが,現在の優れた設計の前処置室では,±2%を維持することができる。
ほとんどの包装貨物の場合,外気の湿度変化による反応は,前処置室内の相対湿度の変動に比べて遅い。また,前処置室のドアを開けたときに大きな湿度変動が生じても,試験期間中のいずれかの1時間にわたって測定した作業空間内の平均相対湿度が,規定相対湿度の±5%以内にあるならば,包装材料の含水率にほとんど影響を与えないと考えてよい。
装置 [5]
前処置室 [5.1]
前処置室は,その作業空間の温度と湿度が連続的に記録され,4.に示す制御範囲内の規定条件を維持しなければならない。作業空間は,前処置室の内部が規定の制御条件に維持される部分であり,この空間は前処置室ごとに定める。
乾燥室 [5.2]
乾燥室は,前処置によって包装貨物に使用する包装材料の含水率を,必要な値以下に下げることができなければならない。
測定と記録装置 [5.3]
測定と記録装置は,温度を精度0.1°C,相対湿度を精度1%で測定できるだけの十分な感度と安定性を備えなければならない。この規格では,個々の測定値の読取り間隔が5分以内であるならば,その測定記録は連続的であるとみなす。
記録装置は,正確に記録するため,上記の精度を満たし,4°C/分の温度変化,と5%/分の相対湿度変化に対し,十分迅速に応答しなければならない。
手順 [6]
供試包装貨物の輸送と保管に最もふさわしい温度と相対湿度条件を選ぶ。包装貨物を前処置室の作業空間内に置き,最低期間として4時間,8時間,16時間,24時間,48時間,72時間,1週間,2週間,3週間又は4週間から選んだ期間,規定条件下におくものとする。包装貨物の上部・側部の全面と底部の75%以上に前処置室の雰囲気が自由に接触するような方法で,包装貨物を保持する。
包装貨物を設置後,前処置室内の規定条件に復帰して1時間後に,前処置期間は開始するものとする。
含水率特性にヒステリシスを示すことが分かっている紙・板紙などの包装材料を使用している場合,前処置前にその包装貨物をあらかじめ乾燥することが必要な場合がある。この事前乾燥は,包装貨物を乾燥室に24時間以上入れ,前処置条件に移行したとき包装貨物が吸湿して平衡に近づくような条件で行う。事前乾燥は,規定の相対湿度が40%以下のときは必要ない。
試験の報告 [7]
この規格の規定によって前処置された包装貨物について行われる落下試験,圧縮試験,振動試験などの試験の報告には,次の事項を記載する。
- a) 日本産業規格の番号と/又は国際規格の番号
- b) 前処置に用いた温湿度条件【表1参照】と前処置に要した時間
- c) 試験時における試験場所の温度と相対湿度
- d) その他,特に記録すべき事項
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用語、一般、材料・容器〔木材/加工紙/段ボール・板紙/紙袋/プラスチック/金属/緩衝材料/結束・封かん材料/防せい材料/その他〕、包装仕様、試験方法〔材料・容器/包装・貨物〕、その他
